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2022.08.23
シンガポールにおける職務発明・発明報奨制度について「シンガポール及びマレーシアにおける職務発明・発明報奨制度に関する調査報告書」(2022年3月、日本貿易振興機構シンガポール事務所知的財産部)の第2章 職務発明・発明報奨制度の概要 1.シンガポールでは、シンガポールにおける職務発明および職務報奨制度について、特許権、意匠権および著作権の関連規定ならびに判例を解説している。また、ヒアリングおよびアンケート調査を行い、実務的な情報を取集した結果を紹介している。
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2022.08.23
マレーシアにおける職務発明・発明報奨制度について「シンガポール及びマレーシアにおける職務発明・発明報奨制度に関する調査報告書」(2022年3月、日本貿易振興機構シンガポール事務所知的財産部)の第2章 職務発明・発明報奨制度の概要 2.マレーシアでは、マレーシアにおける職務発明および職務報奨制度について、特許権、実用新案権、意匠権および著作権の関連規定ならびに判例を解説している。また、ヒアリングおよびアンケート調査を行い、実務的な情報を取集した結果を紹介している。
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2017.03.09
ベトナムにおける共同開発契約「新興国(タイ、ベトナム、インドネシア)における知財リスク調査」(2016年5月、日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部)第3章2では、ベトナムにおける共同開発契約について、共同開発契約に関連する法令、大学等との共同開発契約における留意点、共同開発の成果物の取扱い、共同で行いまたは創作した職務発明・職務著作の取扱い、自身の保有する特許に基づく共同開発を行った場合の留意点が法令を交えて解説されている。
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2016.06.21
南アフリカにおける現地法人の知財問題-雇用契約における留意点南アフリカにおける従業者発明の帰属は、特許法とともに、南アフリカのコモンローに準拠して判断される。また、発明の帰属に関して、雇用主(使用者)が従業者との間で合意できる内容については、いくつかの制限が存在する。使用者への所有権の移転および従業者の発明意欲の向上の双方を満たす観点から、南アフリカにおける現地法人が、発明者である従業者を雇用契約上どのように扱うかが重要なポイントとなる。
本稿では、南アフリカにおける現地法人の雇用契約における留意点について、Spoor & Fisherの弁理士Bryce Matthewson氏が解説する。
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2016.06.15
ブラジルにおける現地法人の知財問題-雇用契約における留意点【その2】ブラジルの現行法制下において、従業者による発明はその性質により「職務発明」、「自由発明」、「混合発明」に大別される。使用者等が従業者等による発明に対して権利を取得し、実施することを確実にするためには、とりわけ雇用契約において従業者発明の所有権と報酬に関する規定に留意する必要がある。
ブラジルにおける従業者発明に関する主な法規定と雇用契約における留意点を、Gusmão & Labrunieの弁護士Laetitia d`Hanens氏が全2回シリーズで解説する。本稿は【その2】として、営業秘密保護、従業者等による発明に対する裁判所判断の傾向およびリスク対処法について解説する。
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2016.06.15
メキシコにおける現地発生発明の取り扱いメキシコにおいて、発明について特許を受ける権利は原則として発明者に帰属するが、発明がメキシコ連邦労働法第163条(2)に規定する職務発明に該当する場合、発明を受ける権利は使用者に帰属する。使用者に帰属する発明について、発明者は使用者から報奨を受ける権利を有する。報奨額は、当事者間の合意により、または、労働委員会によって、決定される。
本稿では、メキシコにおける現地発生発明の取り扱いについて、OLIVARES LAW FIRM 弁護士 Daniel Sanchez y Bejar氏と、弁護士 Omar Serrano氏が解説している。
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2016.06.14
ブラジルにおける現地法人の知財問題-雇用契約における留意点【その1】ブラジルの現行法制下において、従業者等による発明はその性質により「職務発明」、「自由発明」、「混合発明」に大別される。使用者等が従業者等による発明に対して権利を取得し、実施することを確実にするためには、とりわけ雇用契約において従業者等による発明の所有権と報酬に関する規定に留意する必要がある。
ブラジルにおける従業者発明に関する主な法規定と雇用契約における留意点を、Gusmão & Labrunieの弁護士Laetitia d`Hanens氏が全2回シリーズで解説する。本稿は【その1】として、職務発明、自由発明、混合発明に関する法規定の内容を中心に解説する。
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2016.04.13
中国における職務発明条例(草案)と科学技術成果転化促進法(改正)の解説中国において、修正が重ねられてきた職務発明規程(草案)が2015年中国国務院に提出されたが、その公布・施行の時期は未だ不明である。一方、2015年に改正され、同年10月1日に施行された「科学技術成果転化促進法」には、科学技術成果の実施に関し、職務発明条例(草案)と同様な趣旨の規定が設けられている。
本稿では、中国における職務発明条例(草案)と科学技術成果転化促進法(改正)について、天達共和法律事務所 張青華 弁護士が解説している。
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2013.12.03
シンガポールにおける職務発明・職務創作制度「ASEAN各国における職務発明制度等に関する調査」(2013年4月、日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部)第2調査結果 8では、シンガポールにおける職務発明及び職務創作制度の概要や、発明報奨制度について説明されている。「我が国、諸外国における職務発明に関する調査研究報告書」(2013年3月、知的財産研究所)II.5(2)では、従業者発明制度(職務発明制度)の概要が説明されている。
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2013.12.03
ベトナムにおける職務発明・職務創作制度「ASEAN各国における職務発明制度等に関する調査」(2013年4月、日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部)第2調査結果 10では、ベトナムにおける職務発明及び職務創作制度の概要並びに発明報奨制度について説明されている。「我が国、諸外国における職務発明に関する調査研究報告書」(2013年3月、知的財産研究所)II.5(2)では、従業者発明制度(職務発明制度)の概要が説明されている。