■ 全66件中、1~10件目を表示しています。
-
2025.01.30
中国における専利審査指南改正について(前編)専利法第4次改正に対応して、専利法実施細則および専利審査指南が2023年に改正、2024年1月20日に施行された。専利審査指南には、出願から審判までにおける国務院専利行政部門および出願人の手続面について規定されるとともに、初歩審査、実体審査および審判における審査官・審判官の実体的な判断基準が規定されている。本稿では、専利審査指南の多岐にわたる改正内容のうち、中国知財実務に携わる際に特に把握しておくべきであると考えられる改正内容について説明する。本稿の前編では、権利化の手続関連、権利化の制度関連、および権利化後の制度関連の改正内容の要点について説明する。
(後編:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/40503/) -
2024.12.17
中国における実用新案権の権利行使中国において、実用新案制度は、特許に比べて審査スピードや権利化の容易さ等を理由に、主に中小企業を中心に利用されている。特許と実用新案は、いずれも専利法の保護対象であり、権利行使の場面においても、特許と実用新案はさほど違いはない。本稿では、実用新案権を中心に、被疑侵害者に対する権利行使の手段等について紹介する。
-
2024.11.21
中国における意匠出願制度概要中国における意匠の出願手続は、主に、(1)出願、(2)方式審査、(3)登録・公告の手順で進められる。方式審査において、明らかに創作非容易性の要件に反する等の一定の実体的な登録要件の審査が行われるが、その他の要件については登録後の無効請求により対応する。意匠権の存続期間は、出願日から15年である。
-
2024.11.12
中国における実用新案出願制度概要実用新案の出願手続は、主に、(i)出願、(ii)初歩審査、(iii)登録・公告の手順で進められる。実体審査は行われず、登録後の無効請求により対応する。実用新案特許権の存続期間は、出願日から10年である。
-
2024.06.27
タイにおける主な知的財産関連サイトのリンク情報(その1)タイの主な知的財産関連サイトであるタイ知的財産局について、掲載されているリンク情報を一覧にして示した。タイ知的財産局のウェブサイトのリンクは、接続にやや時間がかかるので注意されたい。
なお、日本貿易振興機構(JETRO)のタイに関する情報については、(その2)を参照されたい。
その2:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/link/23608/ -
2024.06.13
メキシコにおける主な知的財産関連サイトのリンク情報メキシコ産業財産庁(Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 以下、「IMPI」という。)および日本貿易振興機構(JETRO)のウェブサイトに掲載されている、ベトナムの知的財産に関する情報について、そのリンク情報を一覧にして示す。
-
2023.11.07
日本と中国の意匠出願における実体審査制度の有無に関する比較日本における意匠出願の審査では、意匠登録のために方式審査と実体審査が行われる。一方、中国においては、願書や添付書類などが所定の書式を満たしているかどうか、明らかに不登録事由に該当するかどうかなどの予備審査が行われるが、実体審査は行われない。
-
2023.04.18
中国における実用新案権の権利行使(本記事は、2024/12/17に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/license/40329/中国において実用新案制度は、特許に比べて、審査スピードや権利化の容易さ等を理由に、主に中小企業を中心に利用されている。特許と実用新案はいずれも専利法の保護対象であり、権利行使の場面においても、特許と実用新案はさほど区別を有さない。以下では、特に実用新案権を中心に、侵害者に対する権利行使の手段等について紹介する。
-
2023.02.14
シンガポールにおける特許審査迅速化の方法シンガポール特許出願、またはシンガポールに国内移行したPCT出願において、特許を早期に取得するためにはいくつかの方法がある。これらの方法について2014年2月14日に施行された改正特許法により導入された2種類の審査オプションに基づき説明する(補充審査請求については、2020年1月1日以降利用できなくなった)。
また、2020年5月1日に開始されたSG IP Fast Trackについても説明する。 -
2022.12.27
韓国におけるパリ条約ルートおよびPCTルートの特許出願の相違点韓国において外国人または外国法人が特許権を取得しようとする際には、主に、外国の特許出願に基づいてパリ条約による優先権を主張して韓国に特許出願する方法(以下、「パリ条約ルートによる特許出願」という)と、PCT出願をして韓国への国内段階への移行手続を行う方法(以下、「PCTルートによる特許出願」という)が考えられる。本稿では、パリ条約ルートまたはPCTルートによる特許出願について、両特許出願ルートの相違点を説明する。