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2015.03.31
韓国において商標登録後の使用による識別力の獲得が認められた判例登録商標と対象標章の類否判断をするための要素となる登録商標の識別力の判断基準は、商標権の権利範囲確認審判および審決取消請求事件の審決時である。登録商標の識別力が、登録査定時には微弱であったとしても、登録商標を全体として、または一部の構成部分を分離して使用することにより、権利範囲確認審判の審決時点に至っては、消費者にとって商品の出所が顕著に認識される程になり、強い識別力を持つようになっている場合には、これを基に商標の類否判断をしなければならないと判示された事例を紹介する。