■ 全4件中、1~4件目を表示しています。
-
2017.06.13
中国における知的財産権に関する司法保護の現状「中国における知的財産権民事訴訟の実務」(2016年8月、日本貿易振興機構(JETRO)広州事務所知識産権部)Iでは、中国における知的財産権に関する司法保護の現状について、中国知的財産権に関する民事訴訟案件の分布および各種知的財産権案件の割合、中国知的財産権保護に関する司法政策中の区別対応と寛大さと厳格さを調和させた適用、中国の商標保護司法政策における特別規定としての商標権侵害における立証責任の分配と商標権侵害における反訴が、詳細に説明されている。
-
2016.06.10
中国における知的財産専門裁判所(北京、上海、広州)の現状2014年11月から12月にかけ、北京知的財産法院(11/6)、広州知的財産法院(12/16)、上海知的財産法院(12/28)が相次いで設立された。これら3つの知的財産法院は、中国初の知的財産専門裁判所であり、司法改革を試験的に実施する拠点として位置づけられている。設置後1年強を経過したところだが、いずれも専門的な知財紛争を数多く処理し、知的財産事件に関する司法サービスの向上に向けて様々な革新を行っている。
本稿では、中国における知的財産法院(知的財産専門裁判所)について、中原信達知識産権代理有限責任公司(CHINA SINDA Intellectual Property Ltd.) 弁護士 Yuanyuan Zhang氏が解説している。
-
2016.02.16
中国における商標事件の管轄および法適用の問題に関する解釈の公布商標事件を正しく審理するために、2014年4月10日、最高人民法院は司法解釈として「最高人民法院による商標法改正の施行後における商標事件の管轄および法適用の問題に関する解釈」(中国語表記:最高人民法院关于商标法修改决定施行后商标案件管辖和法律适用问题的解释)を公布し2014年5月1日より施行された。
-
2015.04.28
中国において商品名称、包装およびデザインを使用する際の注意点中国では、不正競争防止法に基づき、事業者が無断で著名商品特有の名称、包装、デザインと同一あるいは類似のものを使用し、他人の著名商品と混同させ、購買者に当該著名商品であるかのように誤認をさせる行為は、不正競争行為に該当すると規定されている。不正競争行為の構成要件としては、(1)著名商品を摸倣していること、(2)その名称、包装またはデザインに顕著な特徴があり、商品の出所を識別できること、(3)許諾なく使用し誤認を招いたこと、であり侵害者は損害賠償責任を負う。
本稿では、中国において商品名称、包装およびデザインを使用する際の注意点について、天達共和法律事務所 弁護士・弁理士 龚建華氏が解説している。