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2024.06.27
タイにおける主な知的財産関連サイトのリンク情報(その1)タイの主な知的財産関連サイトであるタイ知的財産局について、掲載されているリンク情報を一覧にして示した。タイ知的財産局のウェブサイトのリンクは、接続にやや時間がかかるので注意されたい。
なお、日本貿易振興機構(JETRO)のタイに関する情報については、(その2)を参照されたい。
その2:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/link/23608/ -
2024.06.11
シンガポールにおける特許新規性喪失の例外シンガポールにおいて、発明が新規とみなされるのは、絶対的新規性要件を満たしている場合だけである。ただし、シンガポールの法律が規定する猶予期間(グレースピリオド、日本と同様12か月)内であれば、出願の提出日より前の一般開示は、発明の新規性評価の際に無視される。2017年10月の改正により、発明者により行われた開示、または発明者から直接的または間接的に発明の主題を知った者が行うあらゆる開示を包括的に対象とすべく、発明の新規性喪失の例外規定の適用範囲が拡大された。シンガポール知的財産庁(以下、「IPOS」という。)は、発明の新規性喪失の例外規定の拡大は、発明が出願に先立って公知となった場合の限定的なセーフティネットを提供するものであり、各国で同様の例外規定があるわけではないため、出願前に発明を公知とすることのないよう、出願人に注意を呼び掛けている。
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2024.03.07
香港における指定商品・役務に関わる留意事項指定商品および/または指定役務をどのように記載するかは、商標出願願書を作成する上で重要な事項となる。商標出願において指定される商品・役務は、ニース協定に基づく商品・役務の国際分類(ニース分類)にしたがい分類される。香港において商標出願を行う場合、ニース分類のアルファベット順リストに記載された商品・役務以外の文言も、認められる可能性はあるが、留意すべき点がある。
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2024.02.13
タイにおける商標出願に際しての指定商品および役務の書き方タイは、2023年3月1日付にてニース協定に基づく国際分類第12版を採用した。タイにおいては、出願申請書類に記載する指定商品・指定役務(サービス)について、日本に比べてより明確かつ具体的な記載が求められる場合も多い。タイの商標登録官から認められる可能性が高まる指定商品・指定役務(サービス)の書き方について解説する。また、2016年7月28日に施行された改正法により、一出願多区分制が導入されている。
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2023.12.26
台湾における特許の早期権利化の方法台湾において、発明特許出願を早期に審査する二つの方法である、「発明特許早期審査の運用方案(AEP)」と「台日特許審査ハイウェイ(PPH MOTTAINAI)」について、両制度の要件や事由、その効果を紹介する。
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2023.11.28
中国における商品・役務の類否判断について中国における商標出願の指定商品・役務の類否判断に関する事項について、中国の審査基準に基づいて、日本の実務者が理解すべき事項を解説する。
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2023.11.09
日本と中国における意匠の新規性喪失の例外に関する比較日本および中国いずれにおいても意匠の新規性喪失の例外規定は存在し、ともに例外が認められる期間は6か月であったが、日本では法改正により、平成30年6月9日以降の出願から1年となった。また、日本においては、意匠登録を受ける権利を有する者(創作者または承継人)の行為に基づく公知行為自体は限定されていないのに対し、中国においては公知行為自体に限定が設けられている。なお、2021年6月1日施行の専利法第4次改正により、新規性喪失の例外として新たに専利法第24条第1項第1号が追加された。
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2023.10.10
メキシコ商標制度概要メキシコ商標制度は、2018年8月10日に施行されたメキシコ産業財産法において、音の商標、匂いの商標、ホログラム等の非伝統的商標およびトレードドレスの保護対象への追加(メキシコ産業財産法第172条)、一部の無効理由について無効審判請求期間の延長(メキシコ産業財産法第258条)、登録時および更新時に指定商品・役務に関する真実宣誓書の提出義務を導入(メキシコ産業財産法第178条)など、多くの改正がなされたが、その後2020年11月5日に施行されたメキシコ産業財産法(以下「産業財産法」という。)においても、施行日である2020年11月5日以降に出願された商標の権利期間は、出願日ではなく登録日から10年間となる(産業財産法第178条)、異議申立に対する応答期限が1か月から2か月になる(産業財産法第225条)などの改正がなされた。
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2023.04.11
南アフリカにおける商標制度概要南アフリカの商標法は、1993年法律第194号の商標法、施行規則およびコモンローにより規定されている。南アフリカでは、指定する分類(区分)ごとに別々の出願をする必要があり、絶対的拒絶理由および相対的拒絶理由の双方について審査される。審査後、異議申立の為に公告され、異議が無ければ登録証発行となる。商標出願が登録へ進むまで実務において、約24か月を要している。
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2023.03.28
中国の商標審査審理指南について(方式編)2021年11月16日、中国国家知識産権局(CNIPA)は「商標審査審理指南」(以下、「指南」)を公表した(2022年1月1日より施行)。「指南」は、上編および下編の2編から構成されており、上編「方式審査・事務作業編」は、現行の各種商標業務の方式審査基準および事務作業の規範化を目的に新設された内容で、下編「商標審査審理編」は2016年版の「商標審査及び審理基準」に基づいて改訂されたものである。本稿では、上編の「方式審査・事務作業編」について紹介する。下編については、「中国の商標審査審理指南について(審査編)」(https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/34084/)をご覧ください。