■ 全240件中、1~10件目を表示しています。
-
2025.03.27
韓国における商標の一出願多区分制度韓国の商標出願は、一区分ごとの出願も、複数区分の出願も可能である。多区分出願の場合、1つの出願書で複数区分の商品および役務を指定できるので便利である。また、従前は審査時に一区分だけでも拒絶理由が解消されなければ、拒絶理由のない他の区分も含めて出願全体が拒絶されていたが、改正法(2022年2月3日公布/2023年2月4日施行)において部分拒絶制度が導入され、拒絶理由がある指定商品のみ拒絶されるようになった。
-
2025.01.30
マレーシアにおける商標出願制度概要マレーシアにおける商標出願手続は、主に出願、方式審査、実体審査(調査および審査)、公告、登録の手順で進められる。商標権の存続期間は、登録日(登録出願日が登録日とみなされる)から10年であり、10年ごとに何度でも更新可能である。マレーシアにおける商標出願制度は、英国法の流れを汲み、特徴の一つとして、連続商標(シリーズ商標)制度の存在があげられる。また、マドリッド協定議定書に基づく国際登録出願(マドプロ出願)が可能であり、国内商標出願とほぼ同等に取り扱われる。
-
2025.01.30
中国における専利審査指南改正について(後編)専利法第4次改正に対応して、専利法実施細則および専利審査指南が2023年に改正、2024年1月20日に施行された。専利審査指南には、出願から審判までにおける国務院専利行政部門および出願人の手続面について規定されるとともに、初歩審査、実体審査および審判における審査官・審判官の実体的な判断基準が規定されている。本稿では、専利審査指南の多岐にわたる改正内容のうち、中国知財実務に携わる際に特に把握しておくべきであると考えられる改正内容について説明する。本稿の後編では、登録要件関連、および審判関連の改正内容の要点について説明する。
(前編:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/40499/) -
2025.01.23
ペルーにおける商標制度概要ペルーにおいては、伝統的商標はもちろん、非伝統的商標も、概ね、産業財産法上の保護対象として認められる。ペルー特許庁に商標出願が提出された後、方式審査を経て、当該出願は異議申立のために公告される。公告日から30就業日以内に異議申立が提起されなければ、当該出願は絶対的拒絶理由および相対的拒絶理由に関して実体審査を受け、実体審査で受けた拒絶理由を全て克服した後に10年間にわたる登録が与えられる。
-
2024.11.28
オーストラリアにおける商標制度概要オーストラリアにおける商標の登録は、1995年商標法および商標規則に準拠している。また、コモンローの国であるため、商標の所有者は、コモンロー上の詐称通用を根拠として訴訟を提起することができる。商標の所有者は、オーストラリアにおいて最初に商標を使用する者または最初に商標出願を申請する者のうち、いずれか早い方である。
-
2024.11.14
トルコにおける商標異議申立制度トルコにおける商標出願は、絶対的拒絶理由の観点から実体審査された後、公告され、異議申立は、利害関係人のみが、公告後2か月以内に申し立てることが可能である。その期間は、延長されない。異議理由としては、絶対的拒絶理由および/または相対的拒絶理由を挙げることができる。国際登録出願もトルコへの指定通報後、同様に審査、公告され、異議申立があれば、WIPO国際事務局を経由して出願人に通知される。
-
2024.06.27
タイにおける主な知的財産関連サイトのリンク情報(その1)タイの主な知的財産関連サイトであるタイ知的財産局について、掲載されているリンク情報を一覧にして示した。タイ知的財産局のウェブサイトのリンクは、接続にやや時間がかかるので注意されたい。
なお、日本貿易振興機構(JETRO)のタイに関する情報については、(その2)を参照されたい。
その2:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/link/23608/ -
2024.06.11
シンガポールにおける特許新規性喪失の例外シンガポールにおいて、発明が新規とみなされるのは、絶対的新規性要件を満たしている場合だけである。ただし、シンガポールの法律が規定する猶予期間(グレースピリオド、日本と同様12か月)内であれば、出願の提出日より前の一般開示は、発明の新規性評価の際に無視される。2017年10月の改正により、発明者により行われた開示、または発明者から直接的または間接的に発明の主題を知った者が行うあらゆる開示を包括的に対象とすべく、発明の新規性喪失の例外規定の適用範囲が拡大された。シンガポール知的財産庁(以下、「IPOS」という。)は、発明の新規性喪失の例外規定の拡大は、発明が出願に先立って公知となった場合の限定的なセーフティネットを提供するものであり、各国で同様の例外規定があるわけではないため、出願前に発明を公知とすることのないよう、出願人に注意を呼び掛けている。
-
2024.03.07
香港における指定商品・役務に関わる留意事項指定商品および/または指定役務をどのように記載するかは、商標出願願書を作成する上で重要な事項となる。商標出願において指定される商品・役務は、ニース協定に基づく商品・役務の国際分類(ニース分類)にしたがい分類される。香港において商標出願を行う場合、ニース分類のアルファベット順リストに記載された商品・役務以外の文言も、認められる可能性はあるが、留意すべき点がある。
-
2024.02.13
タイにおける商標出願に際しての指定商品および役務の書き方タイは、2023年3月1日付にてニース協定に基づく国際分類第12版を採用した。タイにおいては、出願申請書類に記載する指定商品・指定役務(サービス)について、日本に比べてより明確かつ具体的な記載が求められる場合も多い。タイの商標登録官から認められる可能性が高まる指定商品・指定役務(サービス)の書き方について解説する。また、2016年7月28日に施行された改正法により、一出願多区分制が導入されている。