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  • 2018.03.20

    • アジア
    • 統計
    • 意匠

    韓国における意匠出願に関する統計

    韓国の意匠保護法令には審査請求の制度がなく、意匠出願は全て審査される。
    韓国では、「審査登録出願」または「一部審査登録出願」として意匠出願されなければならない。ロカルノ国際意匠分類の第2類、第5類または第19類に属する意匠は一部審査登録出願にあたり、他の類に属する意匠は審査登録出願にあたる。一部審査登録出願の場合は、先願主義による新規性等の審査が行われない。このため、一部審査登録出願の審査期間は、審査登録出願の審査期間よりも数カ月短い。

  • 2015.03.31

    • アジア
    • 出願実務
    • 意匠

    韓国における意匠の分割出願

    1意匠1意匠登録出願主義において、1出願中に2つ以上の意匠が含まれる場合、1意匠1出願主義の原則に反することになる。また複数意匠登録出願において、100を超える数の意匠を含んでいた場合や、一つの一連番号に2つ以上の意匠が含まれている場合、物品類の区分上の分類が同一ではない場合にも登録を受けることができない。このような場合、分割出願を利用することにより、複数の意匠を保護することができる。

  • 2015.03.31

    • アジア
    • 出願実務
    • 審判・訴訟実務
    • 意匠

    韓国における意匠出願の補正

     意匠出願に関する書類の方式、または手数料などに関する手続き上の不備が見つかり、特許庁から手続きに関する補正指令書が発行されることがある。この場合、簡略な補正手続きを行い、手続き上の軽微な不備を修正することができる。しかし、出願意匠の実質的な内容に関する不備があった場合には、その補正において留意しなければならない点がある。具体的には、補正の時期が制限されること、最初の意匠登録出願の要旨を変更しない範囲でなされなければならず、最初の出願要旨を変更する補正は認められないことなどである。