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2024.06.11
シンガポールにおける特許新規性喪失の例外シンガポールにおいて、発明が新規とみなされるのは、絶対的新規性要件を満たしている場合だけである。ただし、シンガポールの法律が規定する猶予期間(グレースピリオド、日本と同様12か月)内であれば、出願の提出日より前の一般開示は、発明の新規性評価の際に無視される。2017年10月の改正により、発明者により行われた開示、または発明者から直接的または間接的に発明の主題を知った者が行うあらゆる開示を包括的に対象とすべく、発明の新規性喪失の例外規定の適用範囲が拡大された。シンガポール知的財産庁(以下、「IPOS」という。)は、発明の新規性喪失の例外規定の拡大は、発明が出願に先立って公知となった場合の限定的なセーフティネットを提供するものであり、各国で同様の例外規定があるわけではないため、出願前に発明を公知とすることのないよう、出願人に注意を呼び掛けている。
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2019.09.05
シンガポールにおける特許新規性喪失の例外(本記事は、2024/6/11に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/39274/(2022年6月14日訂正:
本記事のソース「シンガポール知的財産庁の特許出願審査ガイドライン」「特許方式審査マニュアル(Patents Formalities Manual)」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正いたしました。)シンガポールにおいて発明が新規とみなされるのは、絶対的新規性要件を満たしている場合だけである。ただし、シンガポールの法律が規定する猶予期間(グレースピリオド、日本と同様12か月)内であれば、出願の提出日より前の一般開示は、発明の新規性評価の際に無視される。2017年10月の改正により、発明者により行われた開示、または発明者から直接的または間接的に発明の主題を知った者が行うあらゆる開示を包括的に対象とすべく、発明の新規性喪失の例外規定の適用範囲が拡大された。シンガポール知的財産庁(IPOS)は、発明の新規性喪失の例外規定の拡大は、発明が出願に先立って公知となった場合の限定的なセーフティネットを提供するものであり、各国で同様の例外規定があるわけではないため、出願前に発明を公知とすることのないよう、出願人に注意を呼び掛けている。
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2017.06.22
シンガポールにおける特許新規性喪失の例外(本記事は、2019/9/5に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17678/シンガポールにおいて発明が新規とみなされるのは、絶対的新規性要件を満たしている場合だけである。ただし、シンガポールの法律が規定する猶予期間内であれば、出願の提出日より前の限られた種類の一般開示は、発明の新規性評価の際に無視される。全体的に見て、限られた種類の一般開示のみを新規性評価の際に無視することを認めるシンガポールのアプローチは、日本のアプローチと似ている。主な相違点は、シンガポールが12か月の猶予期間を定めているのに対し、日本の猶予期間は6か月と短いことである。
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2016.06.07
マダガスカルにおける知的財産保護の現状マダガスカルにおける知的財産権の取扱いについては、産業財産権法に規定されている。この法律は、特許、商標、意匠、商号の保護、および不正競争について規定するものである。著作権については「著作権法」に規定されている。マダガスカルの特許制度、意匠制度、商標制度、著作権制度の概要を説明する。
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2015.11.13
日本とベトナムにおける意匠の新規性喪失の例外に関する比較ベトナムにおける新規性喪失の例外規定は非常に限定的であり、日本のような活用は難しい。意匠の公開日から6ヶ月以内に出願する期間要件は同じであるが、当該例外規定の要件として、学術的発表形態またはベトナム国内博覧会または公式もしくは公認の国際博覧会での展示行為に限定されている。
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2015.05.29
ベトナムにおける特許出願の新規性喪失の例外ベトナムでは、知的財産法第60条(3)に基づき、一定の状況において発明が公開された場合に、当該発明に関する特許出願が最先の公開日から6ヶ月以内に行われることを条件として、新規性喪失の例外が認められる(いわゆるグレースピリオド)。新規性喪失の例外は、優先権とは異なり、当該発明が開示された日を当該出願の優先日と見なすものではない。新規性喪失の例外の適用を受けるためには、その開示が行われた日と開示の内容を証明する証書を提出しなければならない。
本稿では、ベトナムにおける特許出願の新規性喪失の例外について、Pham & Associate 所長 弁護士・弁理士 Pham Vu Khanh Toan氏およびパートナー弁護士 Pham Anh Tuan氏が解説している。
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2015.03.31
ベトナムにおける意匠出願の新規性判断基準と新規性喪失の例外ベトナムにおける意匠の新規性は、知的財産法第65条に規定されており、絶対的新規性が要求される。出願意匠の新規性は、当該意匠の実質的な意匠特徴(容易に認識し、記憶することができ、かつ同種製品に用いられている他の意匠と区別するに必要かつ十分な特徴)と、同一もしくは最も類似する引用意匠との比較によって判断される。なお、知的財産法第65条(4)に基づき、一定の状況において発明が公開された場合に、当該発明に関する特許出願が最先の公開日から6ヶ月以内に行われることを条件として、新規性喪失の例外が認められる(グレースピリオド)。
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2014.06.17
シンガポールにおける意匠の登録事由と不登録事由シンガポールにおいて意匠登録が認められるためには新規性が必要であるが、一定の要件を満たす場合にグレースピリオドが認められる。また、公序良俗に反する意匠、コンピュータ・プログラム、彫刻品等については、意匠登録が認められていない。なお、シンガポールにおける意匠出願の審査は方式審査のみであり、方式審査において審査されるのは方式要件のみのため、方式審査において新規性の有無や不登録事由該当性等に関する判断が行われるわけではない。ただし、出願書類上明らかに不登録事由に該当する場合等は登録が拒絶され得る。