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2024.03.07
香港における指定商品・役務に関わる留意事項指定商品および/または指定役務をどのように記載するかは、商標出願願書を作成する上で重要な事項となる。商標出願において指定される商品・役務は、ニース協定に基づく商品・役務の国際分類(ニース分類)にしたがい分類される。香港において商標出願を行う場合、ニース分類のアルファベット順リストに記載された商品・役務以外の文言も、認められる可能性はあるが、留意すべき点がある。
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2024.02.13
タイにおける商標出願に際しての指定商品および役務の書き方タイは、2023年3月1日付にてニース協定に基づく国際分類第12版を採用した。タイにおいては、出願申請書類に記載する指定商品・指定役務(サービス)について、日本に比べてより明確かつ具体的な記載が求められる場合も多い。タイの商標登録官から認められる可能性が高まる指定商品・指定役務(サービス)の書き方について解説する。また、2016年7月28日に施行された改正法により、一出願多区分制が導入されている。
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2023.10.10
メキシコ商標制度概要メキシコ商標制度は、2018年8月10日に施行されたメキシコ産業財産法において、音の商標、匂いの商標、ホログラム等の非伝統的商標およびトレードドレスの保護対象への追加(メキシコ産業財産法第172条)、一部の無効理由について無効審判請求期間の延長(メキシコ産業財産法第258条)、登録時および更新時に指定商品・役務に関する真実宣誓書の提出義務を導入(メキシコ産業財産法第178条)など、多くの改正がなされたが、その後2020年11月5日に施行されたメキシコ産業財産法(以下「産業財産法」という。)においても、施行日である2020年11月5日以降に出願された商標の権利期間は、出願日ではなく登録日から10年間となる(産業財産法第178条)、異議申立に対する応答期限が1か月から2か月になる(産業財産法第225条)などの改正がなされた。
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2023.04.11
南アフリカにおける商標制度概要南アフリカの商標法は、1993年法律第194号の商標法、施行規則およびコモンローにより規定されている。南アフリカでは、指定する分類(区分)ごとに別々の出願をする必要があり、絶対的拒絶理由および相対的拒絶理由の双方について審査される。審査後、異議申立の為に公告され、異議が無ければ登録証発行となる。商標出願が登録へ進むまで実務において、約24か月を要している。
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2022.07.14
マレーシア商標出願における指定商品・役務の記載に関する留意事項マレーシアにおける商標登録出願に際し、指定商品・指定役務はニース協定に基づく国際分類一覧等に従って記載する。マレーシアでは、2019年の法改正により、1出願において多区分の指定が可能となった。クラスヘディング(類見出し)による指定は、現在(2022年1月調べ)は認められていない。本稿では、1976年商標法については「旧法」とし、2019年商標法については「現行法」と記載し解説する。
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2022.06.28
台湾における主な知的財産関連サイトのリンク情報(その1)台湾の主な知的財産関連サイトである經濟部智慧財產局に関する情報について、掲載されているリンク情報を一覧にして示した。
なお、經濟部訴願審議委員會および日本台湾交流協会の台湾知的財産権情報サイトにある台湾知的財産に関する情報については、(その2)を参照されたい。
その2:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/link/23910/ -
2022.05.10
中国における商標の商品役務分類の改正2019年12月31日に中華人民共和国国家知識産権局商標局は、「ニース分類第十一版2020テキストの起用に関する通知」を公布した。2020年1月1日以降の商標出願については、「標章の登録のための商品およびサービスの国際分類に関するニース協定」第十一版2020テキストが適用される。また、商標局は、中国の商標出願の指定商品または役務の選択基準である「類似商標および役務区分表」を変更し公布した。本稿では、「類似商標および役務区分表」の追加、削除、表示変更された内容について解説する。
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2021.05.27
韓国における小売役務の保護の現状韓国では、2007年以降「特定商品に対する小売業」をニース国際分類第35類の役務に指定して商標登録を受けることができるようになっており、2012年以降は「百貨店業、スーパーマーケット業、大型割引店業」などの総合卸売業および総合小売業も役務として指定可能となっている。一般的に「小売業」とその対象となる「商品」は、出所混同のおそれがあるとみて類似と判断されており、「小売業」に対する商標出願を行う場合は、小売業の対象となる商品に対する先行商標も調査する必要がある。
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2020.04.14
タイにおける商標出願に際しての指定商品および役務の書き方(本記事は、2024/2/13に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/38257/タイは2013年3月1日付にてニース協定に基づく国際分類第10版を採用した。2019年11月現在、商標登録を求める出願人は、国際分類第11-2019版を指針として、指定商品・指定役務(サービス)を出願申請書に記載するが、タイにおいては、さらに明確かつ具体的な記載が求められる場合も多い。タイの商標登録官から認められる指定商品・指定役務(サービス)の書き方について解説する。
また、2016年7月28日に施行された改正法により、一出願多区分制が導入された。 -
2019.11.28
トルコ商標制度概要(2022年9月1日訂正:
本記事のソース「トルコ特許商標庁ウェブサイト」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正いたしました。)トルコにおける商標保護は、産業財産法(法律第6769号、以下「産業財産法」)で規定されている。原則として、商標権は登録により成立し付与されるが、産業財産法は、商標を登録せずに使用している者にも先使用者としての優位性を与えており、登録された商標権に対して、その商標を、より以前から使用しており、かつ初めて作り出したことを証明した先使用者は保護されうる。