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  • 2018.04.05

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • その他参考情報
    • 特許・実用新案

    インドにおける微生物寄託に係る実務

    インドから入手した生物材料に基づく発明について特許出願をするためには、国家生物多様性局から必要な許可を得なければならない。インドから入手していない場合には、原産国など、生物材料の出所および地理的原産地を明細書に開示しなければならない。また、発明に使用した生物材料が、容易に一般に入手可能なものであれば、供給者の詳細または認可寄託機関の受託番号を開示する。入手が容易でないものの場合には、生物材料の特性を確認できる十分な情報を明細書に開示し、さらに当業者が発明を実施できる方法で生物材料を記載する。

    本稿では、インドにおける微生物寄託に係る実務について、DePenning & DePenning 弁理士 Bharathi Viswanathan氏が解説している。

  • 2014.12.11

    • アジア
    • 法令等
    • その他参考情報
    • 特許・実用新案
    • その他

    インドにおける遺伝資源の出所開示の制度・運用・実施状況

    「知的財産と遺伝資源の保護に関する各国調査研究報告書」(2013年2月、日本国際知的財産保護協会) 第Ⅳ部4.22では、インドにおけるCBD(生物多様性条約)に基づく遺伝資源の出所開示について、特許法及び生物多様性法の条文、遺伝資源へのアクセス承認機関とその機能、アクセス承認手続、申請から承認までのフローチャート、アクセス承認の許可件数、不許可の事例等が説明されている。また、遺伝資源のアクセスに関連する様式についても紹介されている。