■ 全4件中、1~4件目を表示しています。
-
2023.04.06
ブラジルにおける商標出願の指定商品または役務についての取扱いブラジル国家産業財産庁(Instituto Nacional da Propriedade Industrial 以下「INPI」という。)は、2000年1月、それまでの国内分類に代わって、「商品およびサービスの国際分類」(ニース分類)を採用した。2023年1月現在、INPIは、ニース分類第11版を使用している。ニース分類の採用以降、INPIは、類見出し(クラスヘディング)による記載を認めなくなり、具体的な商品または役務の指定を要求するようになった。商品または役務の記載は、ニース分類に基づく商品およびサービスの国際分類表に準拠した記載を用いることが望ましい。
-
2016.05.30
ブラジルにおける指定商品または役務に関わる留意事項(本記事は、2023/4/6に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/34142/ブラジル国家産業財産権庁(Instituto Nacional da Propriedade Industrial : INPI)は、2000年1月、それまでの国内分類に代わって、「商品およびサービスの国際分類」(ニース国際分類)を採用した。現在、INPIは、ニース国際分類第10版を使用している。ニース国際分類の採用以降、INPIは、類見出し(クラスヘディング)による記載を認めなくなり、具体的な商品または役務の指定を要求するようになった。ニース国際分類に基づく商品およびサービス国際分類表に準拠した商品または役務の記載を用いることが望ましい。
-
2016.04.19
メキシコにおける指定商品または役務に関わる留意事項メキシコでは、長年にわたり独自の商品または役務の国内分類が存在していたが、ニース協定が採択されたことにより、現在では「商品およびサービスの国際分類」(ニース国際分類)が採用されている。指定商品または役務がニース国際分類の一覧表に明確に記載されていない場合、審査官は、ニース国際分類の商品および役務のアルファベット順一覧表に厳密にしたがって当該商品または役務の記載を補正するよう要求する傾向がある。
-
2015.11.17
ベトナムにおける商標出願に際しての指定商品および指定役務の記述ベトナムはニース協定の正式な加盟国ではないが、ニース分類(第10版)が商標出願および権利維持に関する庁費用の算定および権利保護範囲に適用される。したがって、(i)アルファベット順のリスト、または(ii)ニース分類による分類上の商品および役務の一覧に記載されたコードに基づく商品および役務は、方式審査において円滑に認められやすい。また、審査においてはニース協定の「一般的注釈」と審査官の観点が適用されている。
本稿では、ベトナムにおける商標出願に際しての指定商品および指定役務の記述について、Ageless IP Attorneys and Consultants 商標担当 Pham Ngoc Thuy氏が解説している。