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■ 全10件中、110件目を表示しています。

  • 2014.10.01

    • アジア
    • 出願実務
    • 審判・訴訟実務
    • 審決例・判例
    • その他参考情報
    • 意匠

    インドネシアにおける意匠権の効力範囲及び侵害が及ぶ範囲

    「各国・地域の意匠権の効力範囲及び侵害が及ぶ範囲に関する調査研究報告書」(2014年2月、日本国際知的財産保護協会) 第Ⅱ部12では、インドネシアにおける意匠制度の枠組み、意匠権設定前後の運用、著作権との関係、意匠権侵害、意匠権侵害の救済、税関・警察等での取締り等について、法律上の規定に加えて、判例等の具体的な事例、願書等への記載内容に関してインドネシア特許庁担当者の回答並びにインドネシア実務者から得た見解を交えて詳細に説明されている

  • 2014.08.26

    • アジア
    • 出願実務
    • 意匠

    中国における意匠の表現に関する制度・運用

    各国における意匠の表現に関する調査研究報告書(2013年2月、日本国際知的財産保護協会)第II部、第III部、第IV部では、中国における意匠の開示方法や意匠の表現に関する願書記載事項に加え、中国における意匠制度全般、意匠の保護客体、意匠の補正等の考え方、意匠の単一性の考え方、意匠権の効力範囲、判例等について紹介されている。

  • 2014.08.22

    • 欧州
    • 出願実務
    • 審決例・判例
    • 意匠

    ロシアにおける意匠の表現に関する制度・運用

    ロシアにおいて、意匠の表現は、図面のほか写真若しくはCGによる特定が可能である。図面について必要最小図面数の限定や提出可能図面数の制限はないが、物品の外形を全て詳細に表現する図面、即ち斜視図、正面図、背面図、上面図、底面図、左側面図、右側面図を提出しなければならない。提出図面の大きさはA4サイズという制約があり、拡大図の提出も可能である。写真についても必要最小写真数の限定や提出可能写真数の制限はないが、物品の外形を全て詳細に表現する写真の提出が求められており、写真は鮮明なものである必要がある(白黒/カラーいずれでも良い)。CGによる意匠の特定は静止状態のもののみ認められる(他の条件は写真と同様)。

  • 2014.08.19

    • 中南米
    • 出願実務
    • 意匠

    ブラジルにおける意匠の表現に関する制度・運用

    ブラジルでは、三次元の意匠は六面図及び斜視図で表す(二次元であって裏面が無模様のものは、裏面の図は省略可)。図法に制約はないが、原則として点線の記載は認められない。陰線や引き込み線等についての規定はない。白黒写真及びカラー写真が認められ、写真に異なる色彩を付すことも可能である。CG(computer graphics)については、静止画のみが認められ、白黒及びカラーのいずれの画像も出願することができる。白黒の図面又は写真の場合、対応する着色の範囲を表示する。なお、参考図面は認められない。

  • 2014.01.17

    • アジア
    • 出願実務
    • 審決例・判例
    • アーカイブ
    • 特許・実用新案

    中国でのクレームにおける用語の定義の参酌の運用

    (本記事は、2021/10/28に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/21043/

    「特許性判断におけるクレーム解釈に関する調査研究報告書」(2013年2月、知的財産研究所)II.4では、中国での特許性判断におけるクレーム中の用語の定義の参酌の運用について説明されており、審決例も紹介されている。中国では、まずクレーム全体を十分検討して内容・仕組みを理解し、クレームにおける用語の通常の意味を理解する。クレーム中の用語の通常の意味と明細書の記載が一致する場合はそのまま理解し、明細書に特別な定義がある場合は、明細書の定義に従って理解する。クレームの意味がクレームの記載だけでは不明確な場合は、明細書と図面の記載を参酌して理解されるが、それでも理解できない場合は、審査経過、辞書が参酌される。

  • 2013.12.20

    • アジア
    • 法令等
    • 統計
    • 出願実務
    • 審決例・判例
    • その他参考情報
    • 意匠

    シンガポールにおける意匠登録制度及びその運用実態

    (2022年5月13日訂正:
    本記事のソース「ASEAN諸国の意匠登録制度及びその運用実態に関する調査研究」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正いたしました。)

    「ASEAN諸国の意匠登録制度及びその運用実態に関する調査研究」(2013年2月、日本国際知的財産保護協会)II.5、III.5では、シンガポールにおける意匠登録制度全般について詳しく説明されている。具体的には、意匠登録制度の法令、規則等の整備状況や、管轄部局の組織図、出願書類、登録要件、権利の効力範囲、裁判例等が説明され、資料編では、ガイドラインや審査フロー図等が掲載されている。

  • 2013.08.09

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • 審決例・判例
    • 特許・実用新案

    (韓国)特許請求の範囲が発明の詳細な説明により裏付けられているか否かを判断する際の図面の参酌について判示した事例

    大法院は、特許法第42条第4項第1号に関する判断の際に、図面の参酌について、「実施例などを具体的に示すことで発明の構成をより理解し易くするために図面が添付された場合には、図面及び図面の簡単な説明を総合的に参酌し、請求項が発明の詳細な説明により裏付けられているか否かを判断することができる」と判示した。
    本件事案は、発明の詳細な説明において請求項に対応する事項が記載されているとは認められず、添付図面の内容を参酌しても、その請求項が発明の詳細な説明により裏付けられているとは認められないと判断し、原審判決を支持した事例である。

  • 2013.03.12

    • アジア
    • 出願実務
    • アーカイブ
    • 意匠

    韓国における意匠出願時の図面作成要領

    (本記事は、2018/10/25に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/16033/

    韓国では、2010年1月1日より意匠保護法施行規則が改正・施行され、図面作成の要件を大幅に緩和し、斜視図の提出は必須ではなくなり、代わりに「デザイン全体形態と創作内容を明確に表現する図面」を提出すればよいことになった。しかし、立体図面の場合は、実務上は通常、図面を明確にするため、6面図以外に斜視図を提出する。また、図面を正投影図法で作成する場合は従来と同じく斜視図は必須であるので注意が必要である。

  • 2013.01.25

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • 審決例・判例
    • 意匠

    (中国)意匠出願における図面間の不一致について

    意匠出願をする場合、通常は六面図、すなわち、正面図、背面図、平面図、底面図、右側面図及び左側面図を提出して、保護を受けたい意匠を特定する。本件は、背面図に不備があったため他の図面と不一致が生じており、それを理由に特許庁審判部により無効の決定がなされ、第一審でも無効の決定が支持されたものの、高裁において、背面図の瑕疵は微細なものとして無効決定及びそれを支持した原審判決が覆された事案である。

  • 2012.07.30

    • アジア
    • 出願実務
    • 審決例・判例
    • 特許・実用新案

    (中国)図面のみに開示された特徴を請求項に追加したことが新規事項の追加に該当すると判断され、特許権の一部が無効とされた事例

    出願人は、分割出願の中間処理で、親出願の明細書(図面)に基づいて、図面の開示から読み取れる特徴を請求項に追加したところ、当該請求項の追加は原明細書及び特許請求の範囲に記載されている範囲を超え、新規事項の追加に該当すると判断された。