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  • 2015.03.31

    • アジア
    • 出願実務
    • 審判・訴訟実務
    • 商標

    ベトナムにおける商標異議申立(第三者意見)

    ベトナムでは知的財産法第112条に基づき、商標出願が公報に掲載された日から登録査定日までは、いかなる第三者も当該商標出願に対して異議を申し立てる(意見を提示する)ことができる。なお、商標登録証の発行後も、第三者は、先行する権利が存在する、登録所有者には登録出願の権限がない、登録は悪意で行われた等の理由に基づき商標登録無効を申し立てることができる

  • 2015.03.31

    • アジア
    • 出願実務
    • 審判・訴訟実務
    • 商標

    マレーシアにおける商標出願の拒絶理由通知に対する応答

    マレーシアにおける商標出願では、方式審査の終了後に実体審査が行われる。審査官は当該出願を拒絶するか否か、審査官の提示する条件、補正、変更または限定に同意すれば登録を認める旨を通知することができる。実体審査で拒絶理由通知書を受けた際には、出願人は拒絶理由通知書の発行日から2ヶ月以内で、回答書を提出する機会を与えられる。審査官の決定に不服がある場合には、マレーシア高等裁判所(High Court)に不服申立を提起することができる。