ホーム サイト内検索

■ 全3件中、13件目を表示しています。

  • 2016.05.31

    • アジア
    • 審決例・判例
    • 特許・実用新案
    • その他

    韓国における競合事業者の取引先への警告状発送による損害賠償責任

    ソウル中央地方法院は、特許権侵害を断定することができないにもかかわらず、特許権の侵害を理由に製品の販売中止を要求する警告状を競合事業者の取引先に発送した行為に対して、過失による営業活動妨害を認め損害賠償を命じる判決を言い渡した。警告状の発送に際しては、競合事業者の取引先に直ちに警告状を発送するのではなく、まずは競合事業者に警告状を発送し、状況に応じて、その後の法的救済手段を適切に講じていくことが望ましい。

  • 2013.09.20

    • アジア
    • その他参考情報
    • 商標
    • その他

    ベトナムにおける不正競争の防止について

    「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章A.II第6節は、ベトナムの不正競争の防止について解説している。不正競争とは、「営業過程における企業の競争慣行であって、商道徳の一般基準に反し、国家の利益又は他社若しくは消費者の正当な権利・利益を損なうか、損なうおそれのあるもの」と一般に認識されている。不正競争行為の例示として、(1)誤認させる説明、(2)営業秘密の侵害、(3)営業上の強制、(4)他社の中傷、(5)他社の営業活動の妨害等が競争法第39条に示されている。知的財産に関する不正競争行為については知的財産法第130.1条において例示されている。なお、行政措置が採用される場合は、不正競争事件は科学技術省の監督下の科学技術調査局及びベトナム不正競争当局に申立てる。

  • 2013.09.20

    • アジア
    • 法令等
    • ライセンス・活用
    • その他参考情報
    • 商標
    • その他

    ベトナムにおける商号の保護について

    「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章A.II第7節2は、ベトナムの商号保護について解説している。ベトナムにおける商号は、その名称を付した事業者を同一の営業分野・地域の他の事業者と識別するために営業活動上使用される組織・個人の名称であり、同一の営業分野・地域の他の事業者と識別できるものであることが求められる。商号保有者には、(1)営業目的での商号の使用、(2)他者に対する、商号の所有権を契約に基づく譲渡あるいは遺贈、(3)第三者による商号の権利侵害に対する損害賠償請求に係る権利が付与される。商号の法的保護は、関連地域(営業地域)及び営業分野において商号を適法に使用することにより取得され、登録手続を行う必要はない。他の知的財産権を侵害するおそれのある商号や会社登記は認められず、保護された商標を他の者が商号又はその一部として不正に使用すれば不正競争行為に該当することがある。