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  • 2015.03.31

    • アジア
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    シンガポールにおける周知商標の保護

    シンガポールにおいて、周知商標は保護を受けることができる。周知商標の保護は、商標法第8条(3)、第8条(4)および第55条に規定されている。周知商標の所有者は、第8条(3)および第8条(4)に基づき抵触する商標に対して、異議申立または無効請求を提出することができる。さらに当該所有者は、第55条に基づく差止命令により、抵触する商標または営業標章の使用を禁じることもできる。第8条(3)、第8条(4)および第55条に基づく保護を受ける上で、必ずしも周知商標を登録する必要はない。