■ 全6件中、1~6件目を表示しています。
-
2018.10.04
サウジアラビアにおける商標の使用と使用証拠サウジアラビアにおいて、商標出願人または商標権者が、出願、登録または更新の時点で、商標の使用または使用意思を証明しなければならないという規定はない。ただし、5年以上にわたり登録商標が使用されていない場合、当該登録商標は、不使用を理由とする第三者の取消請求により取消されるおそれがある。不使用取消請求は、裁判所に提起しなければならず、不使用であることの立証責任は原告側が負う。
-
2018.07.10
タイにおける小売役務の保護の現状タイ商標法では、「小売」、「小売役務」または「小売店役務」という記述は極めて曖昧または包括的とみなされるため、出願人は、小売役務が提供される商品の具体的な種類または分野を明記しなければならない。出願人が35類の「化粧品の小売役務」を指定して出願した場合、審査官は化粧品が属する3類のクロスサーチを行い、一方、3類の化粧品に関して出願された場合、審査官は35類における関連役務のクロスサーチも行う。
本稿では、タイにおける小売役務の保護の現状について、Satyapon & Partners Ltd.の弁護士、Kritsana Mingtongkhumが解説している。
-
2017.04.27
アラブ首長国連邦における商標の使用と使用証拠アラブ首長国連邦(United Arab Emirates:以下「UAE」)において、商標の出願人または商標権者が、出願時、登録時または更新時において、商標の使用または使用意思を証明しなければならないという明示的要件は存在しない。ただし、商標の登録日から継続して5年間商標を使用しない場合、商標登録は不使用を理由に取り消されるおそれがある。UAEにおける不使用取消請求は、裁判所に提起しなければならず、不使用の立証責任は、原告側が負う。
-
2016.03.18
マレーシアにおける証明商標制度マレーシアにおける証明商標は、1976年商標法第56条XI部の規定に従い、マレーシア知的財産局(Intellectual Property Corporation of Malaysia : MyIPO)に登録することができる。証明商標の登録出願は、通常の商標の場合と同じ書式により提出されるが、出願人は、出願書(フォームTM5)において証明商標である旨を記載するとともに、案件説明書および商標使用管理運用規則案を添付しなければならない。証明商標の登録が認可されると、当該商標の登録要件および証明制度の種類および管理にかかる不備等を根拠とする第三者による異議申立のために公告される。
-
2014.12.10
フィリピンにおける商標とサービスマーク「模倣対策マニュアル フィリピン編」(2010年3月、日本貿易振興機構)Ⅱ-1では、フィリピンにおける商標とサービスマークについて、商標の定義、知的財産庁のウェブサイトを通じた商標調査、登録のための方式要件、方式審査及び実体審査の内容、登録の有効期間、出願及び登録の維持、更新、当事者系事件、商標の譲渡・ライセンシング等について説明されている。また、付属資料として商標出願に関する各種書式やフローチャートも紹介されている。
-
2014.02.12
韓国での権利取得に関しての相談サンプル「模倣対策マニュアル 韓国編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第I編第3章≪権利の取得≫では、特許権、商標権、意匠権、ドメインネームなどの権利取得に関して、Q&A形式で紹介されている。具体的には、模倣品対策として取得すべき権利、特許、商標及び意匠の権利取得、早期の権利化(優先審査制度)、ドメインネーム、著作権等に関して解説されている。