■ 全10件中、1~10件目を表示しています。
-
2016.05.11
南アフリカにおける商標権の権利行使に関する留意点南アフリカの法律は、登録商標を権利行使するための強力な仕組みを規定している。これらの仕組みは、1993年第194号商標法(「商標法」)の商標権侵害に関する規定に定められている。関連する規定各々に関して関連する判例等を用いて解説している。
本稿では、南アフリカでの商標権権利行使ついて、Spoor & Fisher Attorneysの弁護士Gerard du Toit氏が解説している。
-
2015.03.31
中国における不正競争・営業秘密判例・事例「中国の知的財産権侵害判例・事例集」(2014年3月、日本貿易振興機構)不正競争・営業秘密では、中国における不正競争・営業秘密に係る判例に関して、事件名、争点、書誌的事項、事実関係及び判決内容等の事件の概要等に加えて、解説及び企業へのメッセージが紹介されている。
-
2015.03.02
韓国における「商標の使用」の定義およびその証拠「商標の使用」に該当するか否かは、商標権侵害の判断、商標権不使用取消要件の判断などにおいて重要である。韓国商標法では、「商標の使用」に関して、商標法に独立した規定(韓国商標法第2条第1項第7号)を設けており、「商標の使用」に関して具体的な事例を判示した判例も多数ある。商標の使用証拠については、韓国商標審査基準に商標が使用されている事実の証拠に関する事例が掲載されている。
-
2015.01.07
韓国における冒認商標侵害事例(本記事は、2018/11/29に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/precedent/16216/「韓国冒認商標対応マニュアル」(2014年3月、ジェトロソウル事務所)第5章では、韓国における冒認商標侵害事件について、冒認商標・サービス標に対する無効審判における審決例及び商標権侵害差止仮処分における判例について紹介されている。
-
2015.01.06
フィリピンにおける知的財産権侵害または不正競争の立証「模倣対策マニュアル フィリピン編」(2010年3月、日本貿易振興機構)IIIでは、フィリピンにおける知的財産権侵害または不正競争の立証について、知的財産権侵害の検証、訴訟提起において検討すべき要素、日本企業が直面する知的財産権侵害の問題、侵害訴訟を提起できる主体等が説明されている。
-
2014.12.19
インドネシアにおけるドメイン・ネーム制度「ASEAN におけるドメイン・ネーム制度に関する調査」(2013年4月、日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部)第4章では、インドネシアにおけるドメイン・ネーム制度について、ドメイン名登録制度、根拠法、関連法規との関係、レジストリ、ドメイン名の種類、ドメイン名に関するポリシー、登録要件・手続、全登録数、登録に要する費用、ドメイン名紛争処理手続等について、概要が説明されている。
-
2014.03.05
イランにおける商標制度本コンテンツは、2009年3月時点の情報に基づくものである。
「模倣対策マニュアル 中東編」(2009年3月、日本貿易振興機構 在外企業支援・知的財産部 知的財産課)第4部第2章第3節~第4節では、イランにおける商標制度について紹介されている。具体的には、外国案件の出願、審査、不登録事由、拒絶に対する抗告、登録異議申し立て、存続期間、不使用取消、使用許諾契約、刑事罰、商号等について紹介されている。
-
2013.12.27
中国における商号の保護(本記事は、2021/9/21に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/20866/「模倣対策マニュアル 中国編」(2013年3月、日本貿易振興機構)第7章第2節 では、中国における商号の保護に関し、企業名称の登記手続、企業名称と商標の抵触に係る紛争の救済手段及びその根拠規定等ついて説明されている。具体的な救済手段として、警告状の送付、工商行政管理局に対する商号の変更/抹消請求、不正競争又は商標権侵害に基づく民事訴訟の提起が説明されている。
-
2013.11.28
マレーシアにおける昨今の法執行事例「アセアン・インド知財保護ハンドブック」(2013年3月、日本貿易振興機構)第4章4では、マレーシアにおける昨今の法執行事例について2件の事例が紹介されている。事例1は、登録商標が商標法及びその関連規則に違反した登録であるとして無効となった事例である。事例2は、同一商標について、マレーシアにおける独占権の所有者と他国における独占権の所有者とが異なる場合の並行輸入は認められないとされた事例である。
-
2013.06.13
中国における商標に関する行政取締りの概要中国では、商標権が他人に侵害された場合、権利者又は利害関係人は、管轄権を有する各地方の工商行政管理部門(以下、「地方工商行政管理局」という)に行政取締りの申立を提出することができる。