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■ 全6件中、16件目を表示しています。

  • 2022.11.15

    • 法令等
    • 出願実務
    • 商標

    インドネシアにおける商標異議申立制度

    インドネシアでは、商標出願に対する異議申立制度が、「商標及び地理的表示法」に規定されており、2016年11月25日から実施されている。また、2020年11月2日に成立した法律第11/2020号(通称オムニバス法)により、その一部(第20条、第23条、第25条)が改正された。商標出願は、全ての方式要件を満たした時点で出願日が付与され、遅くとも出願日の15日後から始まる2か月の公告期間に異議申立が可能である。出願人は、異議申立書の写しの送達日から2か月以内に、答弁書を提出することができる。答弁書の提出期限から1か月以内に、当該出願の実体審査において、異議申立書および答弁書が審査資料として検討される。

  • 2022.04.07

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    • 商標

    インドネシアにおける商標制度のまとめ-手続編

    インドネシアにおける商標登録は、雇用創出法第11/2020号により改正された商標法第20/2016号、および大臣規則第12/2021号により改正された大臣規則第67/2016号によって規定されている。その手続き面に関するインドネシアの商標制度を、関連記事とともにまとめて紹介する。

  • 2018.08.28

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    インドネシアにおける商標出願への拒絶理由通知に対する応答

    インドネシアでは、方式審査の段階が終了した後、インドネシア知的財産権総局(Directorate General of Intellectual Property Rights : DGIP)商標局は実体審査を行う。実体審査で拒絶理由を発見した場合、商標局は拒絶理由通知を発行し、出願人は通知交付から30日以内にその拒絶理由通知に対する答弁を行うことができる。拒絶理由が解消されないと拒絶査定が発行され、出願人は拒絶査定の送達日から3ヶ月以内に商標審判委員会に対し審判請求することができる。

    本稿では、インドネシアにおける商標出願への拒絶理由通知に対する応答について、Rouse & Co. International LLP (Indonesia) パートナー弁護士 Nick Redfearn氏が解説している。

  • 2017.06.06

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    • 商標

    インドネシアにおける商標異議申立制度

    (本記事は、2022/11/15に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/27102/

    (2022年7月29日訂正:
    本記事詳細の最終行において当初「異議申立人が審査官の決定を不服とする場合、商務裁判所に取消訴訟を提起することができる。」と記載しておりましたが、「なお、異議申立以外に、関連当事者は商務裁判所に取消訴訟を提起することができる。(商標法76条)」に訂正しました。なお、本文の記載はインドネシア商標及び地理的表示法第20/2016号に基づくものです。ご迷惑をおかけしましたことをお詫びいたします。)

    インドネシアでは、商標出願に対する異議申立は、2016年11月25日に発効した新しい「商標及び地理的表示法」に規定されている。商標出願は、全ての方式要件を満たした時点で出願日を付与され、遅くとも出願日の15日後から始まる2ヵ月の公告期間に異議申立が可能である。出願人は、異議申立書の写しの送達日から2ヵ月以内に答弁書を提出することができる。答弁書の提出期限から1ヵ月以内に、当該出願の実体審査において、異議申立書および答弁書が審査資料として検討される。

  • 2017.02.20

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    • 審判・訴訟実務
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    • 商標

    中国における商標のコンセント制度

    「商標制度におけるコンセント制度についての調査研究報告書」(平成28年2月、株式会社サンビジネス)Ⅲ-3-(1)-(i)では、中国における商標のコンセント制度について、実務上認められているコンセントによる登録の概要が説明されている。さらにⅢ-3-(3)では各国のコンセント制度が一覧表で比較されている。また、資料として質問票に対する現地回答、ならびに同意書による併存登録商標例および同意書が認められない商標例も紹介されている。

  • 2015.07.14

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    インドネシアにおける商標出願への拒絶理由通知に対する応答

    (本記事は、2018/8/28に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/15677/

    インドネシアでは、方式審査の段階が終了した後、インドネシア知的財産権総局(Directorate General of Intellectual Property Rights : DGIP)商標局は実体審査を行う。実体審査で拒絶理由を発見した場合、商標局は拒絶理由通知を発行し、出願人は通知交付から30日以内にその拒絶理由通知に対する答弁を行うことができる。拒絶理由が解消されないと拒絶査定が発行され、出願人は拒絶査定の日付から3ヶ月以内に商標審判委員会に対し審判請求することができる。

    本稿では、インドネシアにおける商標出願への拒絶理由通知に対する応答について、Rouse & Co. International LLP (Indonesia) パートナー弁護士 Nick Redfearn氏が解説している。