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2022.11.15
インドネシアにおける商標異議申立制度インドネシアでは、商標出願に対する異議申立制度が、「商標及び地理的表示法」に規定されており、2016年11月25日から実施されている。また、2020年11月2日に成立した法律第11/2020号(通称オムニバス法)により、その一部(第20条、第23条、第25条)が改正された。商標出願は、全ての方式要件を満たした時点で出願日が付与され、遅くとも出願日の15日後から始まる2か月の公告期間に異議申立が可能である。出願人は、異議申立書の写しの送達日から2か月以内に、答弁書を提出することができる。答弁書の提出期限から1か月以内に、当該出願の実体審査において、異議申立書および答弁書が審査資料として検討される。
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2017.06.06
インドネシアにおける商標異議申立制度(本記事は、2022/11/15に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/27102/(2022年7月29日訂正:
本記事詳細の最終行において当初「異議申立人が審査官の決定を不服とする場合、商務裁判所に取消訴訟を提起することができる。」と記載しておりましたが、「なお、異議申立以外に、関連当事者は商務裁判所に取消訴訟を提起することができる。(商標法76条)」に訂正しました。なお、本文の記載はインドネシア商標及び地理的表示法第20/2016号に基づくものです。ご迷惑をおかけしましたことをお詫びいたします。)インドネシアでは、商標出願に対する異議申立は、2016年11月25日に発効した新しい「商標及び地理的表示法」に規定されている。商標出願は、全ての方式要件を満たした時点で出願日を付与され、遅くとも出願日の15日後から始まる2ヵ月の公告期間に異議申立が可能である。出願人は、異議申立書の写しの送達日から2ヵ月以内に答弁書を提出することができる。答弁書の提出期限から1ヵ月以内に、当該出願の実体審査において、異議申立書および答弁書が審査資料として検討される。