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2022.04.26
マレーシアにおける2019年商標法についてマレーシアでは、2019年12月27日、1976年商標法に代わる「2019年新商標法」が発効された。本稿では、「2019年新商標法」の注目すべき重要な変更事項の概要を紹介する。
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2015.03.30
インドにおける並行輸入に関する判例インドのデリー高等裁判所での合議審は、並行輸入に係る商標権侵害事件において、インドは「国際消尽」の原則を採用しているとして、商標法は、登録権利者の同意なく物品をインドに輸入する行為、いわゆる並行輸入を禁止していないと判示した。一方、国際商標協会(International Trademark Association:INTA)は、その上告審である最高裁判所に、自らの意見を表明するアミカス・ブリーフ(法廷助言書)を提出し、並行輸入や商標権の消尽に関する考えを明らかにした。
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2012.08.28
韓国における知財侵害刑事訴訟制度概要韓国における知財侵害刑事訴訟は、主に(1)刑事告訴、(2)調査段階、(3)拘束要否審査、(4)公訴提起、(5)裁判進行、(6)宣告の手順で進められる。三審制を採用している。
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2012.07.30
中国における知財侵害刑事訴訟制度概要知財犯罪に該当する場合は、法により刑事責任が追及される(刑法第213条~220条)。情状が軽微である知財犯罪で被害者が犯罪の証拠を持っている場合は、被害者は直接裁判所へ自訴を提起することができる。社会秩序と国家利益に深刻な危害を与える知財犯罪は、検察院により公訴が提起される。裁判所は立件した後、合議廷を設置して開廷審理を行う。
裁判所の一審判決に不服がある場合、被告人と自訴事件の自訴人は、上訴期間以内に上級裁判所に上訴を提出することができ、検察院は、控訴期間以内に上級裁判所に控訴を提出することができる。また、控訴事件の被害者は、検察院に控訴を請求することができる。二審終審制である。 -
2012.07.30
中国知財侵害の民事訴訟制度概要(本記事は、2017/7/27に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/13942/知財権侵害行為に対し、権利者又は利害関係者は裁判所(中国語「人民法院」)に提訴することができる。裁判所は提訴事件を受けた後、7日以内に立件するか否かを決定する。立件した後、合議廷を設置して開廷審理を行なうが、開廷審理を経て、和解が成立しない場合、判決を言い渡して審理を終結する。
裁判所の一審判決に不服がある場合、上訴期間以内に上級裁判所に上訴を提出することができる。二審終審制である。
なお、渉外民事訴訟の場合、管轄、期限などの各方面で特別な規定があり、注意が必要である。