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2016.06.30
中国における商標ライセンス契約の留意点中国商標法第43条では、商標ライセンス契約に関する規定がなされている。ライセンサーは許諾される商品を使用した商品の品質を監督する義務、ライセンシーは品質保証および名称および原産地を表示する義務を負う。中国における商標の使用許諾は、商標局への届け出により善意の第三者への対抗力が発生する。現行商標法では、商標使用許諾の届け出は契約の提出が不要となっており、ライセンサーの申請により手続が可能である。
本稿では、中国での商標ライセンス契約の留意点ついて、日本技術貿易株式会社の範囲氏が解説している。
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2016.02.02
中国改正商標法について留意すべき点「中国・改正商標法マニュアル」(2015年3月、日本貿易振興機構 進出企業支援・知的財産部 知的財産課)四では、中国における第三次商標法改正による変化に伴う留意すべき点について、具体的には、音声商標の導入や商標登録更新期間の変更、商標権譲渡手続きの変化等の申請案件の変化に伴う留意点、審査・審理期限の明文化や未登録商標に対する保護の強化、懲罰的賠償制度の導入等の商標権利保護に関する変化に伴う留意点等について紹介されている。
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2016.01.12
中国改正商標法及び実施条例の主な改正点「中国・改正商標法マニュアル」(2015年3月、日本貿易振興機構 進出企業支援・知的財産部 知的財産課)一の1では、中国において2014年5月1日より施行された改正商標法について、一の2ではこれに伴い改正、施行された商標法実施条例について、主な改正点が詳細に紹介されている。また、参考資料として、改正商標法の条文の和訳・対照表、商標法実施条例の全文和訳も掲載されている。