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  • 2015.03.10

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • その他参考情報
    • 商標

    台湾における冒認商標出願に対する対策

    台湾では、先願登録主義をとっているため、先に商標出願した者に権利が付与されることになる。自社が使用する商標を他者が先に出願した場合、他者により権利取得されてしまう。台湾と日本は交流が盛んであり、日本においては周知ではあるものの、台湾において一般的に知られていない商標が、台湾において他者により権利取得されてしまう可能性がある。このような場合に講じることができる対策を解説する。