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2016.05.10
トルコにおける商標の使用と使用証拠(本記事は、2019/10/31に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/17846/トルコでは、商標の使用に関しては、商標の保護に関する法律第556号(以下、商標法)第14条において、登録後5年以内に正当な理由なく商標が使用に供されない場合、またはその使用が継続して5年間中止した場合、商標は失効すると規定されている。また、同条において、商標の使用が定義されている。
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2016.05.01
ロシアにおける「商標の使用」と使用証拠ロシアにおいて、商標登録は、登録日の後3年以内に当該商標が使用されなかった場合、第三者による不使用取消訴訟(ロシアの不使用取消は裁判所に対して行う)により、その全部または一部が取り消される場合がある。不使用取消訴訟に対する抗弁として、登録された態様とは実質的に異なる態様での商標の使用であっても、商標の適切な使用と看做される場合がある。一方、使用による識別力獲得の立証や著名商標出願を含むその他の手続に関して求められる「商標の使用」の証拠に関しては、ロシア特許庁(ROSPATENT)は、出願または著名商標出願に記載された商標とまったく同一の態様での使用の立証を求める。
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2016.04.26
タイにおける「商標の使用」と使用証拠(本記事は、2019/10/10に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17781/タイ商標法の下では、審査の結果、識別性の認められなかった商標に対して、使用を通じて識別性を獲得したことを理由に、商標登録を認可することが認められている。しかし、その証明は極めて困難であり、成功する可能性は低い。だが、商標委員会へ使用を通じて識別性を獲得したことを主張した結果、その主張が認められなかった場合でも、商標委員会の審決を不服として、中央知的財産・国際貿易裁判所(Central Intellectual Property and International Trade Court : CIPITC)へ訴訟を提起することが可能である。
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2015.10.13
インドネシアにおける商標の使用インドネシアでは、登録商標が登録後3年間継続して使用されなかった場合、かかる商標は不使用による取消処分を受ける恐れがある。商標権者はこのような不使用取消のリスクを回避するため、「商標の使用」の定義を十分に理解し、自らの登録商標の使用を裏付ける有効な証拠を収集し、提出できるようにしなければならない。
本稿では、インドネシアにおける商標の使用について、Tilleke & Gibbins International Ltd. インドネシア・オフィス代表 Somboon Earterasarun氏が解説している。
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2015.05.26
シンガポールにおける「商標の使用」の定義と証拠【その2】シンガポールでは、シンガポール知的財産局(Intellectual Property Office of Singapore :IPOS)に対して、(i)登録商標の不使用による取消請求、(ii)商標に識別性がないという拒絶理由の解消、または(iii)登録を求める商標が引用商標(引例)と正当に同時使用されていたことを証明することによる引例の克服、をするに際し、出願人または商標権者が自己の商標の使用を証明するための証拠を提出することが求められる。使用証拠の提出は、証明の対象となる商標の使用事実を知る宣誓供述人が署名した法定宣言書に、その内容を裏付ける資料(付属書)を添付することにより行う。
本稿では、シンガポールにおける「商標の使用」の定義と証拠について、Drew & Napier LLC 弁護士 Lim Siau Wen氏が全2回のシリーズにて解説しており、本稿は続編である。
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2015.03.31
インドにおける「商標の使用」と使用証拠インドでは、商標法第2条(2)(c)において、「商標の使用」が定義されており、商品または役務上での物理的な使用に加えて、請求書上での使用も「商標の使用」と見なされる。また、販売申し出されている商品が市場に存在することを前提としたカタログや商品資料等における使用も、「商標の使用」と見なされる。「商標の使用」に関する使用証拠は一般的に、権限を有する者が署名する宣誓供述書に関連証拠を添付して提出される。案件により求められる証拠のレベルは異なる。
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2015.03.31
台湾における商標の使用証拠に関する知的財産裁判所判例台湾では、商標権者が実際に使用する態様と登録商標の態様に一部相違があるため、同一性を欠くと裁判所に判断された結果、登録商標が取り消されるという事態が度々発生していた。これを受けて、知的財産裁判所は、実際に係争商標を使用していると認定できる客観事実証拠を提出すればよいとの判断を下した。したがって商標の使用態様と登録商標の態様に若干の差異がある場合でも、商取引習慣に反していなければ商標の同一性を失っていないと認定され、その証拠が客観的事実により認められれば商標使用の事実が認められる可能性がある。
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2015.03.02
韓国における「商標の使用」の定義およびその証拠「商標の使用」に該当するか否かは、商標権侵害の判断、商標権不使用取消要件の判断などにおいて重要である。韓国商標法では、「商標の使用」に関して、商標法に独立した規定(韓国商標法第2条第1項第7号)を設けており、「商標の使用」に関して具体的な事例を判示した判例も多数ある。商標の使用証拠については、韓国商標審査基準に商標が使用されている事実の証拠に関する事例が掲載されている。
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2014.07.04
(韓国)英文字とその音訳したハングル文字の登録商標に関して従来の判例を覆した事案本件は、英文字とその音訳のハングルを上下二段併記した登録商標について、英文字部分とハングル部分のいずれか一方を省略して使用されたとしても、一般需要者や取引者に通常的に登録商標と同一に呼称されるとみられる限り、その登録商標の英文字部分又はハングル部分のみの商標を使用することは、取引通念上登録商標と同一とみられる形態の商標に該当すると判示し、これまでの判例を覆した事案である。
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2014.06.06
韓国における商標の不使用取消審判制度(2013年10月6日施行法の改正概要を含む)(本記事は、2017/9/19、2020/4/2に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/14035/(2017/9/19)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/18408/(2020/4/2)商標の不使用取消審判は、登録商標が一定期間継続して韓国国内で正当な理由なく使用されていない場合に、これを理由としてその登録を取消すことを請求できる審判制度である。2013年10月6日に施行された改正商標法において不使用取消審判に係る規定の改正が行われ、制度の見直しが行われた。