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2021.07.01
香港における商号の保護香港において、商号は、会社または法人の名称または事業の名称となり得るが、会社登記にて会社の商号は会社登記所に登記され、商業登記にて事業名は税務局に登記される。商号もしくは事業名またはその一部を商標として登録することも可能であるが、香港における商標の登録は、商標条例(第559章)および商標規則(第559章)に従い、香港知的財産局(日本の特許庁に相当する)に対してのみ出願することができる。
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2016.05.23
香港における商号の保護(本記事は、2021/7/1に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/20356/香港において、商号は、会社または法人の名称または事業の名称となり得るが、会社登記にて会社の商号は会社登記所に登記され、商業登記にて事業名は税務局に登記される。商号もしくは事業名またはその一部を商標として登録することも可能であるが、香港における商標の登録は、商標条例(第559章)および商標規則(第559章)に従い、香港知的財産局(日本の特許庁に相当する)に対してのみ出願することができる。
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2015.03.31
シンガポールにおける商号保護事業者が自己の商号として、既存の登記名と類似または同一の名称を登記する場合、既存の登記名の所有者は、シンガポール会社法または商業登記法に基づき、対立する事業者に名称の変更を命じるよう求める申立を、会社登記官または商業登記官に提出することができる。さらに名称またはその本質的部分が周知商標と類似または同一の場合、当該名称の使用は商標法に基づき禁じられる可能性がある。
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2014.04.22
サウジアラビアにおける商号、植物品種育成者権、ドメインネーム等の保護制度本コンテンツは、2009年3月時点の情報に基づくものである。
「模倣対策マニュアル 中東編」(2009年3月、日本貿易振興機構 在外企業支援・知的財産部 知的財産課)第2部第2章第5節~第6節では、サウジアラビアにおける、特許、実用新案、意匠、回路配置、商標及び著作権以外の知的財産関連制度について紹介されている。具体的には、商号、地理的表示、原産地表示、植物品種育成者権、ドメインネーム、営業秘密及びノウハウの保護等について紹介されている。