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  • 2016.06.06

    • アフリカ
    • 出願実務
    • ライセンス・活用
    • その他参考情報
    • 商標

    南アフリカにおける指定商品または役務に関わる留意事項

    南アフリカ商標庁は、商品または役務の分類として、2012年5月30日からニース国際分類の第10版を採用している。一部の類見出し(クラスヘディング)に採用されているかなり広範な指定商品および指定役務の記載方法も認められているが、広範な指定商品記載または指定役務記載の場合、その商標は、不使用または不十分な使用意思を理由に取消請求または一部取消請求を受ける可能性がある。

  • 2016.06.06

    • オセアニア
    • 出願実務
    • その他参考情報
    • 商標

    オーストラリアにおける指定商品または指定役務に関わる留意事項

    オーストラリア知的所有権保護局(IP Australia; IPA)商標部門は、ニース協定に基づく「商品およびサービスの国際分類」の第10版を採用している。商品および役務の審査基準は、IPA商標部門実務・手続便覧において解説されている。さらにIPA商標部門は、商標分類検索データベースも運用しており、商品名や役務名を基に該当する分類を検索することができる。