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  • 2024.03.05

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • その他参考情報
    • 商標

    韓国における指定商品・役務に関わる留意事項

    韓国は「標章の登録のための商品およびサービスの国際分類に関するニース協定」に加盟し、それに基づき、指定商品および指定役務の区分を分類したニース分類の第12版を採用している。商標権の権利範囲は、指定された商品や役務の内容によって決まるため、指定商品および指定役務を具体的かつ明確に記載しなければならない。

  • 2016.05.24

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    韓国における指定商品役務に関わる留意事項

    (本記事は、2024/3/5に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/38424/

    韓国は「標章の登録のための商品およびサービスの国際分類に関するニース協定」を導入し、それに基づき指定商品および指定役務の区分を分類したニース分類の第10版を採用している。商標権の権利範囲は指定された商品や役務の内容によって決まるため、指定商品および指定役務を具体的かつ明確に記載しなければならない。