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2018.09.20
中国における小売・卸売役務商標の保護の現状について中国では、「小売・役務」という役務の指定が原則として認められておらず、例外的に医薬用、獣医用、衛生製剤および医療用品の小売・卸売に限って認められている。2016年の三年不使用取消請求案件に関する行政訴訟にて、「販売促進(他人のため)」役務とその他の商品・役務との関係について若干の解釈は示されたが、現状では、商標局、商標評審委員会、裁判所の考えは統一されていない。
本稿では、中国における小売役務の保護の現状について、Bird & Bird法律事務所のパートナー弁護士である道下理恵子氏と、アソシエイト弁護士の胡文静氏が解説している。
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2018.06.21
ロシアにおける小売役務の保護の現状ロシアでは、商標出願にあたりニース国際分類第35類において「小売役務」に関する出願を行うことができる。ロシア特許庁(ROSPATENT)は、「小売役務」の記述について、小売される商品または役務提供手段を記述することを要求していない。単に「小売役務」と記述するか、または、小売する商品を特定して、例えば「衣料の小売役務」と記述するかは、出願人の判断に委ねられている。審査官は、小売役務に関する商標出願において、小売される商品と同一または類似する商品に関する先行商標についてクロスサーチを行う。
本稿では、ロシアにおける小売役務の保護の現状について、Baker & McKenzie – CIS, Limitedの弁護士Pavel Gorokhov が解説している。