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2015.03.31
インドにおける商標出願に関する指定商品、役務に関わる留意事項インドは、商標出願に関する指定商品および指定役務に関するニース分類を採用している。指定商品および指定役務を記載する際には、500字を超えないのが望ましい。500字を超える場合、字数超過料が課される。優先権に基づく出願の場合、指定商品および指定役務は、基礎出願の指定商品および指定役務の範囲でなければならない。また、商標分類の見出し全体の指定商品または指定役務の記載は認められず、実際の商品もしくはサービスに限定することが必要である。審査官による拒絶を避けるため、ニース分類に示された指定商品および指定役務のアルファベット順索引を参照して、指定商品および指定役務を記述することが望ましい。