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  • 2012.07.30

    • アジア
    • 出願実務
    • 審決例・判例
    • 特許・実用新案

    (台湾)において引用文献の誤訳が直接的な争点でないとして裁判所が斟酌しなかった事例

    本件は、原告(無効審判請求人)が無効審判において主張した際に、引用文献3を誤訳し、元の意味を曲解していたと特許権者が述べたにもかかわらず、それは本件の直接的な争点ではないとして、裁判所がこれを斟酌する必要はないと判断したものである。本件の主な争点の一つは、特許庁が許可した特許権者の訂正は、従属項8の技術的特徴を独立項1に書き入れたものであり、従属項8と独立項1の技術的特徴は重複しているため許可すべきではないという原告の主張であったが、裁判所はこの原告の主張を認めなかった。