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2023.12.14
香港における「商標の使用」と使用証拠香港において、登録商標は、商標権者またはその同意を得た者により、香港で少なくとも3年間継続して真正に使用されておらず、また、その不使用に正当な理由がない場合は、第三者からの不使用取消請求があれば取り消される。商標権者にとって、商標の登録日から3年以内に、登録されたすべての指定商品または指定役務に関して、その登録商標の真正な使用を開始し、3年以上継続する期間にわたる商標の使用休止を避け、さらに使用証拠を保管することが重要である。
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2023.03.23
インドにおける商標異議申立制度インドでは、商標出願が商標公報に公告(公開)されてから4か月以内に、異議申立をすることができる。異議申立理由は、主として、絶対的拒絶理由および相対的拒絶理由が根拠とされる。出願人は、登録官から異議申立書を受領した日から2か月以内に、答弁書を提出しなければならない。出願人が2か月以内に答弁書を提出しない場合、異議対象の出願は放棄されたとみなされる。
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2018.02.13
中国の意匠登録出願における組物の意匠の取扱い「意匠制度の利便性向上に向けた運用の見直しに関する調査研究報告書」(平成29年3月、株式会社三菱総合研究所)II-2-(4)-(v)では、中国の意匠登録出願における組物の意匠の取扱いについて、組物の意匠の保護要件の詳細とともに、出願手続および保護範囲の概要が説明されている。また、同II-3-(5)-D04では、組物の意匠の取扱いにかかる裁判例が紹介されている。
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2017.06.08
インドにおける商標異議申立制度(本記事は、2023/3/23に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/34075/インドでは、商標出願が商標公報に公告されてから4ヵ月以内に、異議申立書を提出することができる。異議申立理由は、主として、絶対的拒絶理由および相対的拒絶理由を根拠としなければならない。出願人は、登録官から異議申立書を受領した日から2ヵ月以内に、答弁書を提出しなければならない。出願人が2ヵ月以内に答弁書を提出しない場合、異議対象の出願は放棄されたとみなされる。
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2017.03.16
マレーシアにおける商標権関連判例・審決例「ASEAN主要国における司法動向調査」(2016年3月、日本貿易振興機構(JETRO)バンコク事務所知的財産部)第2章第3-1では、マレーシアにおける商標権関連判例・審決例について、商標権侵害訴訟および商標異議申立訴訟にかかる各高等裁判所および控訴裁判所の各種判例、異議申立訴訟にかかる高等裁判所の各種判例、ならびに異議申立事件にかかるマレーシア知的財産公社の審決例の概要が紹介されている。
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2016.06.24
オーストラリアでの商標出願の拒絶理由通知への対応策【その2】オーストラリアにおいて、商標出願の実体審査では、絶対的拒絶理由および相対的拒絶理由が審査される。商標出願は、審査官の拒絶理由通知から15ヵ月以内に拒絶理由が解消されて認可されなければならない。出願人は、15ヵ月以内の認可期限の間であれば、新たな反論または証拠が含まれている限り、何度でも応答書を提出することができる。審査官が拒絶理由を維持し、出願人が拒絶理由に承服しない場合、出願人はヒアリングを申請して反論することができる。
本稿では、オーストラリアでの商標出願の拒絶理由通知への対応策について、Spruson & Ferguson Pty Limitedの弁護士 Tracey Berger氏が全2回のシリーズにて解説している。(後編)
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2016.05.31
香港における「商標の使用」と使用証拠(本記事は、2023/12/14に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/37849/香港において、商標登録は、商標権者またはその同意を得た者により少なくとも継続して3年間香港で真正に使用されておらず、不使用の正当な理由がない場合には、第三者からの不使用取消請求があれば取り消される。商標権者にとって、商標の登録日から3年以内に、登録されたすべての指定商品または指定役務に関して、その登録商標の真正な使用を開始し、3年以上の継続する期間にわたる商標の使用休止を避け、さらに使用証拠を保管することが重要である。
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2016.04.06
オーストラリア商標制度概要オーストラリアにおける商標の登録は、1995年商標法(連邦法)(「商標法」)および商標規則に準拠している。また、コモンローの国であるため、商標の所有者は、コモンロー上の詐称通用を根拠として訴訟を起こすことができる。商標の所有者は、オーストラリアにおいて最初に商標を使用する者または最初に商標出願を申請する者のうち、いずれか早い方である。
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2016.04.01
シンガポールにおける商標出願の拒絶理由通知に対する応答商標出願の審査において登録可能と認められない場合、シンガポール知的財産庁は、拒絶理由通知を発行する。多くは、絶対的拒絶理由、相対的拒絶理由または明細書の不備に基づいて出願についての拒絶理由が出される。出願人は、拒絶理由通知の発行日から4ヶ月以内に書面で応答しなければならない。上記4ヶ月の期限に対し2回の期間延長が認められる。3回目以降の延長申請も可能ではあるが、説得力のある理由を必要とし、延長が認められるか否かは審査官の裁量に委ねられる。
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2016.03.22
ナイジェリアにおける知的財産権関連制度の概要「アフリカ諸国における知的財産権制度運用実態及び域外主要国による知財活動に関する調査研究報告書」(平成26年2月、日本国際知的財産保護協会)3-2-(5)では、ナイジェリアにおける知的財産権関連制度の概要について、特許、意匠および商標の出願制度の概要が説明されている。