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2023.10.31
中国における商標不服審判制度(中国語「申請復審制度」)の概要(その1:拒絶査定不服審判)商標審査部(中国語「国家知識産権局商標局審査処」)による拒絶査定、登録不許可決定、登録商標無効宣告決定、不使用取消決定に不服がある場合は、商標審判部(中国語「国家知識産権局商標局評審処」)に不服審判を請求することができる。拒絶査定不服審判手続は、(1)請求人による審判請求、(2)方式審査、(3)審判合議体による審理、(4)審決という手順で進められる。請求人は、商標審判部が下した審決に不服がある場合、人民裁判所(中国語「人民法院」)に行政訴訟を提起することができる。
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2023.10.19
中国における商標不服審判制度(中国語「申請復審制度」)の概要 (その4:不使用取消不服審判)商標審査部(中国語「国家知識産権局商標局審査処」)による拒絶査定・登録不許可決定・登録商標無効宣告決定・不使用取消決定に不服がある場合は、商標審判部(中国語「国家知識産権局商標局評審処」)に不服審判を請求することができる。商標不使用取消不服審判手続は、(1) 請求人による審判請求、(2) 方式審査、(3) 被請求人の答弁、(4) 答弁に対する弁駁、(5) 審判合議体による審理、(6) 審決という手順で進められる。請求人は、商標審判部が下した審決に不服がある場合、人民裁判所(中国語「人民法院」)に行政訴訟を提起することができる。
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2023.03.30
韓国における商標異議申立制度韓国は権利付与前の商標異議申立制度を採用している。この制度は、出願公告された商標登録出願に対して異議がある者は誰でも、出願公告日から2か月以内に登録を受けることができない理由などを記載した異議申立書を、証拠と共に特許庁長官に提出することができる制度である(商標法第60条第1項)。
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2023.02.14
インドにおける特許異議申立制度-付与前異議申立と付与後異議申立インド特許制度には、付与前と付与後の異議申立制度が設けられている。これらの異議申立制度の詳細は、インド特許法(以下、特許法)第25条に具体的に規定されている。なお、「利害関係人」の場合、特許法第64条に基づき特許の取消しを求めることができる。取消手続は、侵害の訴えに対する反訴として高裁に提訴することができる。
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2023.02.09
韓国における審判制度概要審判手続は、(1)審判請求、(2)方式審査、(3)本案審理、(4)審理終結通知、(5)審決の手順で進められる。特許審判院での審判は、(a)査定系(韓国語「결정계」決定系)と(b)当事者系に分けられる。ここでは、一般的な審判手続について説明する。
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2023.01.10
韓国における商標出願制度概要韓国の商標出願手続は、主に出願、方式審査、実体審査、出願公告、登録査定の手順で進められる。存続期間は登録日から10年であり、10年毎に継続して更新可能である。
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2022.01.11
インドにおける知的財産審判委員会(IPAB)の廃止 -その後-知的財産審判委員会(IPAB)は、これまで各地の高等裁判所で行われ、各高等裁判所で独自の決定が出されていた知的財産に関する審判を統一的に判断するために設立されたものであったが、設立当初からさまざまな問題が生じ、長期間にわたり機能不全に陥っていた。インド大統領は、今年(2021年)4月4日に審判改革条例を公布し、IPABを廃止した。
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2018.09.27
韓国司法実務における均等論についての規定および適用韓国では、2000年の大法院判決で初めて、5要件を満たす場合に均等侵害を認めて以来、様々な判決を通じて均等侵害法理が発展してきた。そして、比較的最近の大法院2014.7.24言渡2012フ1132判決は、第1要件の「課題の解決原理が同一」要件に関し、既存の「本質的部分」という表現の代わりに「特許発明に特有の解決手段の基礎となる技術指導の核心」かどうか、という判断準則を導入した。これにより、韓国大法院判決は、外見上日本の判例とは異なる原則を有するものと見えるかも知れないが、日本知的財産高等裁判所判決を分析してみると、各見解に実質的な差はないものと理解できる。
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2017.09.19
韓国における商標異議申立制度(本記事は、2023/3/30に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/34092/(2021年4月13日訂正:
本記事のソースにおいて「韓国特許庁ホームページ 商標の理解 」のURLを記載しておりましたが、リンク切れとなっていたため、URLを修正いたしました。 )韓国は権利付与前の商標異議申立(韓国語「異議申請」)制度を採用している。これは、出願公告された商標登録出願に対して異議がある者は誰でも、出願公告日から2ヶ月以内に登録を受けることができない理由の証拠と共に、異議申立書を特許庁長官(韓国語「特許庁長」)に提出することができる制度である。
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2017.08.22
中国における商標不服審判制度(中国語「申請復審制度」)の概要 (その4:不使用取消不服審判)(本記事は、2023/10/19に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/37538/商標審査部(中国語「商標局」)による拒絶査定通知・登録不許可決定書・登録商標無効宣告決定・不使用取消決定に不服がある場合は、工商行政管理総局の商標審判部(中国語「商標評審委員会」)に不服審判を請求することができる。商標不使用取消不服審判手続は、(1)請求人による審判請求、(2)方式審査、(3)被請求人の答弁、(4)答弁に対する弁駁、(5)審判合議体による審理、(6)審決という手順で進められる。請求人は、商標審判部が下した審決に不服がある場合、人民裁判所(中国語「人民法院」)に行政訴訟を提起することができる。