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■ 全10件中、110件目を表示しています。

  • 2016.05.31

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • 審判・訴訟実務
    • 商標

    香港における「商標の使用」と使用証拠

    香港において、商標登録は、商標権者またはその同意を得た者により少なくとも継続して3年間香港で真正に使用されておらず、不使用の正当な理由がない場合には、第三者からの不使用取消請求があれば取り消される。商標権者にとって、商標の登録日から3年以内に、登録されたすべての指定商品または指定役務に関して、その登録商標の真正な使用を開始し、3年以上の継続する期間にわたる商標の使用休止を避け、さらに使用証拠を保管することが重要である。

  • 2016.05.25

    • 中南米
    • 法令等
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    • 商標

    ブラジルにおける「商標の使用」と使用証拠

    ブラジルにおいては、商標の登録から5年が経過した後の不使用取消請求時点で、商標の使用が開始されていない、または、5年以上連続して中断されていた場合、正当な利害関係を有する第三者からの不使用取消請求により、登録商標が取り消される。商標権者が商標の使用を立証する期間は、不使用取消請求の提出日に先立つ5年間であり、この期間中にブラジル国内で当該商標が継続的かつ恒常的に使用されたことを証明する必要がある。

  • 2016.04.27

    • アフリカ
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    • 商標

    南アフリカにおける「商標の使用」と使用証拠

    南アフリカにおいては、商標が出願以前に南アフリカで使用されていることは、商標の登録要件となっておらず、単に使用意図を有しているだけでも登録を得ることができる。ただし、登録後には不使用取消制度による取消を免れるために、登録商標を使用することが必要となる。登録証の発行日から5年間継続して、登録された指定商品または指定役務に使用されなかった場合、その登録商標に対して不使用取消が請求されると登録が取り消される。

  • 2016.04.15

    • アフリカ
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    • その他参考情報
    • 商標

    南アフリカ商標制度概要

    南アフリカの商標法は、1993年法律第194号の商標法、施行規則およびコモンローにより規定されている。南アフリカでは、指定する分類ごとに別々の出願をする必要があり、絶対的拒絶理由および相対的拒絶理由の双方について審査される。審査後、異議申立の為に公告され、異議が無ければ登録証発行となる。商標出願が登録へ進むまでには、約24ヵ月を要している。

  • 2016.04.15

    • アジア
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    • 商標

    マレーシアにおける「商標の使用」と使用証拠

    マレーシアは「先使用主義」の原則を採用しているため、ある商標を最初に使用することで所有権が与えられる。登録商標に対する不使用取消請求は、高等裁判所に対して提訴しなければならない。不使用取消訴訟においては、登録商標の取消を求める者が、不使用に関する証拠を提出する責任を負う。

  • 2016.04.08

    • 中南米
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    • 商標

    メキシコにおける「商標の使用」と使用証拠

    (本記事は、2019/10/3に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/17771/

    メキシコの産業財産法(商標法を含む)では、商標の使用は登録の要件ではない。したがって、メキシコにおいては、世界中のどこにおいても使用されていない商標であっても、登録可能である。しかし、出願日以前にメキシコで使用されている商標については、願書においてその使用開始日を記載することが重要である。願書を提出した後に使用開始日を追記することはできない。

  • 2016.04.06

    • オセアニア
    • 出願実務
    • 審判・訴訟実務
    • 商標

    オーストラリア商標制度概要

    オーストラリアにおける商標の登録は、1995年商標法(連邦法)(「商標法」)および商標規則に準拠している。また、コモンローの国であるため、商標の所有者は、コモンロー上の詐称通用を根拠として訴訟を起こすことができる。商標の所有者は、オーストラリアにおいて最初に商標を使用する者または最初に商標出願を申請する者のうち、いずれか早い方である。

  • 2015.04.28

    • アジア
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    • 商標

    中国における商標冒認出願対策

    中国では、「先願主義」を利用して、他人の商標を冒認出願することにより、不当な経済的利益を得ようとする者が後を絶たない。商標冒認出願への対策としては、(1)不使用取消請求、(2)無効宣告請求、(3)初期査定公告後の異議申立、(4)交渉による商標権の購入が考えられる。ただし、交渉により商標権を購入する場合であっても、不使用取消請求、無効宣告請求または異議申立を同時に行い、相手方に圧力をかけ、交渉において不利な立場に置かれないよう努めることが望ましい。

    本稿では、中国における商標冒認出願対策について、天達共和法律事務所 弁護士・弁理士 龚建華氏が解説している。

  • 2015.03.25

    • アジア
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    • 商標

    インドネシアにおける商標登録手続きの概要と商標の使用義務

    (本記事は、2018/9/18に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/15838/

    インドネシアにおける商標登録は、方式審査、実体審査、異議申立期間を経て、出願から約3年半で登録される。存続期間は出願日から10年で、更新登録出願により10年間ごとに更新することができる。登録日からまたはその後の継続する3年間にわたり商業的に商標を使用することが義務付けられており、これを怠ると不使用取消請求の対象となる。製品に商標を付する際には登録番号を表示することが商標法に基づき要求されるが、実務上はこうした表示は行われおらず、番号の不表示に対する罰則も設けられていない。

  • 2013.12.10

    • アジア
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    • 商標

    中国における商標権の取得

    (本記事は、2021/9/21に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/20866/

    「模倣対策マニュアル 中国編」(2013年3月、日本貿易振興機構)第2章第2節では、中国における商標権の取得について説明されている。具体的には、商標権の保護対象、登録要件、登録手続、拒絶通知を受けた場合の対応(不服審判請求)、異議申立制度、無効審判請求、不使用取消請求、馳名商標と著名商標の認定ルートと相違点等について、フローチャートや表を用いて記載されている。