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2023.10.19
中国における商標不服審判制度(中国語「申請復審制度」)の概要 (その4:不使用取消不服審判)商標審査部(中国語「国家知識産権局商標局審査処」)による拒絶査定・登録不許可決定・登録商標無効宣告決定・不使用取消決定に不服がある場合は、商標審判部(中国語「国家知識産権局商標局評審処」)に不服審判を請求することができる。商標不使用取消不服審判手続は、(1) 請求人による審判請求、(2) 方式審査、(3) 被請求人の答弁、(4) 答弁に対する弁駁、(5) 審判合議体による審理、(6) 審決という手順で進められる。請求人は、商標審判部が下した審決に不服がある場合、人民裁判所(中国語「人民法院」)に行政訴訟を提起することができる。
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2017.08.22
中国における商標不服審判制度(中国語「申請復審制度」)の概要 (その4:不使用取消不服審判)(本記事は、2023/10/19に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/37538/商標審査部(中国語「商標局」)による拒絶査定通知・登録不許可決定書・登録商標無効宣告決定・不使用取消決定に不服がある場合は、工商行政管理総局の商標審判部(中国語「商標評審委員会」)に不服審判を請求することができる。商標不使用取消不服審判手続は、(1)請求人による審判請求、(2)方式審査、(3)被請求人の答弁、(4)答弁に対する弁駁、(5)審判合議体による審理、(6)審決という手順で進められる。請求人は、商標審判部が下した審決に不服がある場合、人民裁判所(中国語「人民法院」)に行政訴訟を提起することができる。
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2016.01.19
中国改正商標法関連規定の主な改正点「中国・改正商標法マニュアル」(2015年3月、日本貿易振興機構 進出企業支援・知的財産部 知的財産課)一の3、4、5、6および7では、中国において2014年5月1日より施行された改正商標法に伴い改正、施行された馳名商標認定保護規定等の関連法令等について、主な改正点が詳細に紹介されている。また、参考資料として、馳名商標認定保護規定等の関連法令等の全文和訳も掲載されている。
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2015.03.31
韓国における意匠出願の補正意匠出願に関する書類の方式、または手数料などに関する手続き上の不備が見つかり、特許庁から手続きに関する補正指令書が発行されることがある。この場合、簡略な補正手続きを行い、手続き上の軽微な不備を修正することができる。しかし、出願意匠の実質的な内容に関する不備があった場合には、その補正において留意しなければならない点がある。具体的には、補正の時期が制限されること、最初の意匠登録出願の要旨を変更しない範囲でなされなければならず、最初の出願要旨を変更する補正は認められないことなどである。
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2014.03.14
韓国における審判制度概要(本記事は、2017/9/26、2023/2/9に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/14043/(2017/9/26)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/33725/(2023/2/9)「欧米韓における当事者系審判等の運用実態に関する調査研究」(2012年3月、日本国際知的財産保護協会)第2章VII.2では、産業財産権(特許・実用新案・デザイン・商標)の発生・変更・消滅、及び、その効力範囲に関する紛争を解決するための審判制度として拒絶決定不服審判、無効審判、権利範囲確認審判及び訂正審判等の概要が紹介されている。
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2013.11.05
(ロシア)統計へのアクセス方法(ROSPATENTウェブサイト)ロシア特許庁(ROSPATENT)ウェブサイト上に掲載されている年報において、知的財産関連の統計を確認することができる。
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2012.08.27
中国における商標不服審判制度(中国語「申請復審制度」)の概要(本記事は、2017/8/17と8/22に4件に分割して更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/13998/(拒絶査定不服審判)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/14000/(登録不許可不服審判)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/14002/(登録商標無効宣告不服審判)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/14004/(不使用取消不服審判)商標審査部(中国語「商標局」)による拒絶査定通知・異議裁定・不使用取消決定に不服がある場合は、工商行政管理総局の商標審判部(中国語「商標評審委員会」)に不服審判を請求することができる。不服審判手続は、主に(1)請求人による審判請求、(2)方式審査、(3)被請求人の答弁、(4)答弁に対する弁駁、(5)審判合議体による審理、(6)審決という審判の手順で進められる。請求人は、商標審判部が下した審決に不服がある場合、裁判所に行政訴訟を提起することができる。