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2024.06.11
ロシアにおける特許年金制度の概要ロシアにおける特許維持年金の納付義務は、特許出願日を起算日として3年目から発生するが、その納付は特許査定がなされた後でよい。したがって、特許出願から特許査定までに2年以上を要した場合には、3年目から特許査定がなされた年までの年金(累積年金)を遡って納付する必要がある。累積年金は、特許登録料と同時に納付しなければならない。同様に、実用新案、意匠についても、登録査定日が年金納付期日より後になった場合には、登録査定日までの累積年金を、登録料と同時に納付しなければならない。
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2024.05.07
インドにおける知的財産訴訟の統計データ1991年のインド経済の自由化は、知的財産権の重要性に対する新たな関心を呼び起こした。司法改革により、簡素化された紛争解決システムが確立され、知的財産訴訟が増加した。当初は、商標、著作権、意匠が主流だったが、2005年の物質特許制度の導入により、特許訴訟も増加した。
インドは、知的財産エコシステムを強化するために、2016年から革新的インド(Creative India; Innovative India)」政策を開始し、知的財産の出願を促進した。また、滞っていた審判事案の解消のために、2021年に知的財産審判委員会(IPAB)を廃止し高裁に案件を移管した。その後、主要な高裁には、知的財産部門を設置し、審理の質の向上と迅速化を図った。 -
2023.10.31
フィリピンにおける特許、実用新案、および意匠の年金/更新制度の概要フィリピンにおける特許権の権利期間は、出願日(国際特許出願日)から20年である。年金発生の起算日は、国際公開日またはフィリピン国内での公開日である。年金はこれらの公開日を起算日として5年次から、特許出願が登録されたかどうかに関わらず、発生する。実用新案権の権利期間は出願日から7年で、更新することはできず、また、年金の納付は必要ないが、出願時に公告手数料の納付が必要である。意匠権の権利期間は出願日から5年ごとに更新可能で、最長15年であり、更新手数料納付の起算日は出願日からである。
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2023.05.02
タイにおける商標コンセント制度に関する留意点(後編)タイではコンセント(併存登録同意)制度が導入されているが、同意書が受理される状況(事情)は非常に限られている。受理される事情はタイ商標法第27条に規定されている。本稿では、前編・後編に分けてタイにおけるコンセント制度の概要、提出書類および留意事項、アサインバックの運用などについて紹介する。本稿では、コンセント制度における審査、コンセントの提出時期、コンセントの書式、コンセント制度登録後の要件、アサインバックについて解説する。タイにおけるコンセント制度および同意書が認められた事例については、「タイにおける商標コンセント制度に関する留意点(前編)」(https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/34437/)をご覧ください。
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2023.03.23
韓国の商標法改正について韓国において、「部分拒絶制度」、「再審査請求制度」、「商標使用行為の類型拡大」を導入する改正商標法が2022年2月3日に公布され、公布後1年が経過する2023年2月4日から実施される。ただし、商標使用行為の類型拡大は、公布後6か月が経過した2022年8月から施行されている(法律第18817号、付則第1条参照)。本稿では、今回の商標法改正の主な内容について解説する。
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2023.01.31
台湾における商標コンセント制度に関する留意点について(2024年7月5日訂正:
本記事のソース「商標法(日本語)」のURLを修正いたしました。)台湾ではコンセント(併存登録同意)制度が導入されており、明らかに不適切な事情がない限り、同一、類似の先行商標の所有者による併存登録同意書を提出すれば、登録を図ることが可能である。本稿では、台湾におけるコンセント制度の概要、審査、併存登録同意書等の提出時期、書式、コンセント制度登録後の要件、アサインバックの運用などについて紹介する。
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2022.11.15
インドネシアにおける商標異議申立制度インドネシアでは、商標出願に対する異議申立制度が、「商標及び地理的表示法」に規定されており、2016年11月25日から実施されている。また、2020年11月2日に成立した法律第11/2020号(通称オムニバス法)により、その一部(第20条、第23条、第25条)が改正された。商標出願は、全ての方式要件を満たした時点で出願日が付与され、遅くとも出願日の15日後から始まる2か月の公告期間に異議申立が可能である。出願人は、異議申立書の写しの送達日から2か月以内に、答弁書を提出することができる。答弁書の提出期限から1か月以内に、当該出願の実体審査において、異議申立書および答弁書が審査資料として検討される。
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2022.11.08
ブラジルにおける特許年金制度の概要ブラジルにおける特許権の権利期間は、出願日から20年であり、年金は出願日を起算日として、3年次から発生する。年金は一年ごとに納付し、特許登録前、出願が係属中にも納付しなければならない。実用新案権の権利期間は、原則として、出願日から15年、意匠権の権利期間は出願日から25年である。特許権、実用新案権、意匠権について、年金の追納や権利回復の制度がある。
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2022.07.14
中国における特許年金制度の概要中国における専利権(特許権、実用新案権、意匠権)のうち、特許権の権利期間は、出願日(PCT条約に基づく特許出願の場合は国際出願日)から20年である。年金は出願が特許査定を受けた時点から発生し、特許登録後の各年の納付期限日は出願応当日である。実用新案権および意匠権の年金制度はいずれも、権利期間を除き特許権とほぼ同様である。実用新案権の権利期間は出願日(PCT条約に基づく特許出願の場合は国際出願日)から10年であり、意匠権の権利期間は出願日から15年である。
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2022.04.26
中国における裁判所のオンラインでの訴訟規則中国では、オンライン訴訟活動を規範化するため、2020年4月に最高裁判所は「コロナの予防・コントロール期間におけるオンライン訴訟活動の強化と規範化に関する通知」を発表した。2021年6月17日、最高裁判所は「裁判所オンライン訴訟規則(人民法院在线诉讼规则)」(http://www.court.gov.cn/fabu-xiangqing-309551.html)を正式に公布した。本稿では、オンライン訴訟規則の適用範囲、条件、電子資料、開廷審理等について解説する。