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2015.03.31
タイにおける実用新案(小特許)制度タイでは、1999年に発効した特許法改正により、実用新案(小特許)制度が導入された。実用新案は、新規で産業上の利用可能性がある発明に対して付与されるもので、進歩性は要求されない。登録にあたって実体審査は行われず、予備審査により権利の有効性に問題が見つからなければ登録される。ただし、公告後、利害関係者は実用新案の有効性に関する審査を請求することができる。実用新案の保護期間は出願日から6年間で、最大4年間(2年間を2回)更新が可能である。