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  • 2015.03.31

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • 意匠

    香港における意匠出願の補正

    香港では、香港意匠条例第21条(1)に基づき、出願日および出願番号の付与後から意匠出願の登録前まで出願人は補正請求に基づき自発補正を行うことができる。補正請求に際しては、所定様式に基づいて補正請求し、補正された図面および説明書を添付するとともに、補正にかかる費用を納付しなければならない。補正は、原出願の開示範囲を超えて行うことはできない。