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2024.02.29
日本とフィリピンにおける特許分割出願に関する時期的要件の比較日本およびフィリピンにおいては、それぞれ所定の期間内に、特許出願について分割出願を行うことができる。フィリピンにおいては、自発的な分割出願は、親出願が取り下げられ、または特許を付与された日から4か月以内に係属出願について任意の分割出願を行うことができる。また、単一性違反の指令後の分割は、分割の指令が確定した日、または不服申立の決定があった日から4か月以内に分割出願が可能である。なお、分割指令による分割出願の場合は、必要であれば、2か月の期間延長が認められる場合がある。
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2015.09.04
日本とフィリピンにおける特許分割出願に関する時期的要件の比較(本記事は、2024/2/29に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/38406/日本およびフィリピンにおいては、それぞれ所定の期間、特許出願について分割出願を行うことができる。フィリピンにおいては、出願係属中単一性違反の指令後の非選択発明についての分割は、その指令書発行から4ヶ月以内または4ヶ月を超えない範囲で認められる追加の期間内に分割出願を行うことができる。