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2024.05.21
マレーシアにおいてOIモデル契約書ver2.0共同研究開発契約書(新素材編、AI編)を活用するに際しての留意点日本国特許庁は、オープンイノベーションポータルサイト(https://www.jpo.go.jp/support/general/open-innovation-portal/index.html)において、研究開発型スタートアップ企業と事業会社のオープンイノベーション促進のために各種のモデル契約書を公開しており、新興国等知財情報データバンクでは、下記【ソース】に記載の契約書およびタームシート(英訳)を作成・公開している。
本稿では、それらの英訳契約書を参照した上で、マレーシアの法律の観点から、マレーシア企業と日本企業との間でOIモデル契約書ver2.0共同研究開発契約書(新素材編、AI編)を活用する際の留意点について説明する。 -
2024.05.16
中国における特許無効手続に関する統計データ中国国家知識産権局(以下、「CNIPA」という。)により処理された特許無効事件に関するデータ、特許無効手続の平均所要期間、および医薬品分野における特許無効の統計データなどを分析した。
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2024.05.14
タイにおける商品・役務の類否判断について(中編)タイにおける商標審査に関して、商標の商品・役務の類否判断に関する審査基準について、日本の審査基準と比較して留意すべき点を中心に紹介する。
前編:(https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/38857/)
後編:(https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/38907/) -
2024.05.14
タイにおける商品・役務の類否判断について(前編)タイにおける商標審査に関して、商品・役務の類否判断に関する審査基準について、日本の審査基準と比較して留意すべき点を中心に紹介する。
中編:(https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/38882/)
後編:(https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/38907/) -
2024.01.23
中国における第35類商標出願ガイドと小売または卸売役務について中国国家知識産権局商標局は、2022年12月7日に、「第35類商標出願と使用ガイド(关于第35类服务商标申请注册与使用的指引)」を公表した。ニース分類の第35類には、広告を始め、多くの役務が含まれているが、実務において、第35類に属する役務への誤解が少なくない。第35類ガイドでは、第35類役務項目の特徴から、当該分類に関する全体的な考え方や概念を明確にした上で、属する役務について詳細に説明している。よって、本ガイドは、中国国内において第35類を正しく理解することに大きな役割を果たすことが期待されている。本稿では、第35類ガイドにおける役務の特徴とあわせて、中国における小売または卸売役務にも焦点をあてて解説する。
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2023.11.28
中国における商品・役務の類否判断について中国における商標出願の指定商品・役務の類否判断に関する事項について、中国の審査基準に基づいて、日本の実務者が理解すべき事項を解説する。
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2023.08.29
中国における知的財産権侵害関連裁判マニュアル「知的財産権侵害関連裁判マニュアル」(2023年3月、日本貿易振興機構北京事務所(知的財産権部))では、中国における知的財産権関連訴訟の手続や留意事項等について紹介している。
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2023.03.09
ベトナムの改正知的財産法の概要について(特許編)2022年6月16日、ベトナム国会において知的財産法の改正及び補足に関する法律第07/2022/QH15号(以下、「2022年知的財産法」という。)が成立した。改正の趣旨は、現行知的財産法(2005年知的財産法(法律第50/2005/QH11号(2006年7月1日施行)を改正した法律36/2009/QH12号(2010年1月1日施行))、以下、「現行法」という。)の明確化、ベトナムが近年加盟した条約、すなわち、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(CPTPP)、EU・ベトナム自由貿易協定(EVFTA)及び地域的な包括的経済連携協定(RCEP)の遵守規定を盛り込むことが目的である。本稿では特許にかかわる改正ポイントの概略を紹介する。意匠、商標および三方共通事項については、「ベトナムの改正知的財産法の概要について(意匠・商標、共通事項編)」(https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/34004/)をご覧ください。
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2023.02.28
タイにおける非アルファベット文字の取り扱いに関する一般的な留意点(後編)カタカナを含む商標は、日本ブランドであることを識別させる手段として有効であるため、タイにおけるカタカナを含む商標の取得ニーズは極めて高い。本稿では、前編・後編に分けてタイにおけるカタカナなどの非アルファベット文字を含む商標の類否判断基準について、タイの商標審査マニュアル(以降、タイ商標審査マニュアルという)および判例とともに紹介する。後編では、外国語マーク、非アルファベット文字およびカタカナの類否について、外国語商標、非アルファベット文字商標およびカタカナ商標の識別力について解説する。類否基準に関するタイ商標審査マニュアルの記載個所、標章の類否判断に関する基本的な考え方、マークの類否判断における(外観、称呼、観念)の認定、外観、称呼、観念の類否については「タイにおける非アルファベット文字の取り扱いに関する一般的な留意点(前編)」(https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/33876/)をご覧ください。
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2022.11.15
シンガポールにおける特許、意匠年金制度の概要シンガポールにおける特許権の権利期間は、出願日(国際出願日)から20年である。年金は出願日(国際出願日)を起算日として5年次に発生するが、出願が特許査定を受けた場合のみ納付が求められる。出願から特許査定まで4年以上を要した場合は、特許登録手続の際に累積年金を納付する必要がある。意匠権の権利期間は出願日から15年である。シンガポールの意匠は出願日が登録日とみなされ、出願日(登録日)を起算日として5年の権利期間が与えられ、その後、6年次と11年次に年金の納付を行うことで、15年の権利期間を得ることができる。