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2022.03.22
ベトナムにおける医薬用途発明の特許性長い間、ベトナムにおける医薬用途発明の特許性、特に医薬品分野における既知の物質の新規性は論争の的となっていた。これは、ベトナム知的財産庁が医薬用途発明を認めなかったのにもかかわらず、その法的根拠が不明確で一貫性がなかったためである。
2016年に改正された通達No.16/2016/TT-BKHCNに、クレームに記載された機能/用途は主題の本質的な技術的特徴とはみなされないことが明記され、医薬用途発明の拒絶理由として通知されるようになった。 -
2022.02.15
台湾における医薬関連特許の審査基準改訂(後編)台湾知的財産局は、2009年6月3日、医薬関連の発明専利(日本の特許に相当。以下、「特許」)の審査基準を公告、施行した。その後、医薬関連特許の審査基準は、専利法の改正や実務に伴い、近年では、2020年1月1日および2021年7月14日に改訂が行われている(以下、2020年の改訂による審査基準を「2020年版」とする)。本稿では、前編、後編に分けて主要な改訂が行われた2020年版において特筆すべき事項の概要を紹介する。
後編では、3.医療生産物分野で常用される請求対象の定義、4.非医薬用途のスイスタイプクレームによる権利範囲、5.医薬用途請求項の新規性・進歩性を紹介する。
前編:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/22589/ -
2018.08.16
ベトナムにおける医薬用途発明の保護制度ベトナムでは、医薬用途発明、特に既知の物質もしくは組成物の第二医薬用途発明の特許適格性および特許保護を可能とするクレーム形式をめぐって、ベトナム国家知的財産庁と実務者の間で議論が繰り返されてきた。
本稿では、ベトナムにおける医薬用途発明の保護制度について、Investip事務所の公認特許・商標弁護士Mr. Nguyen Thanh Quang、特許担当アソシエイトMs. Do Tuyet Nhungが解説している。 -
2018.07.12
マレーシアにおける医薬用途発明保護マレーシアでは、用途が新規性および進歩性を備えていることを条件として、既知の物質の第一医薬用途発明および第二医薬用途発明について保護される。また、既知の物質の多形に関する特許出願についても特許が発行されている。医薬用途に関して、特許審査ガイドラインや特許規則に基づき、「治療用途Zに用いられる薬剤を製造するための物質もしくは組成物Xの使用」のクレーム形式(いわゆるスイス型クレーム)が認められている。
本稿では、マレーシアにおける医薬用途発明保護について、SKLINE法律事務所のCharmayne Ong弁護士とNeo Hwee Yong弁護士が解説している。
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2018.03.29
香港における医薬用途発明医薬用途発明は、製品クレーム(疾患Yの治療に使用される物質または化合物X)または「スイス型」クレームの形式で適切に記載されていれば、香港において保護を受けられる。ただし、香港においては判例がないため、かかるクレームの厳密な保護範囲は、特に「スキニーラベル」に関しては判然としない。侵害に関して、香港の裁判所は、Warner-Lambert Company LLC v. Generics (UK) Limited (trading as Mylan) [2016] EWCA Civ 1006事件において英国控訴裁判所が確立した「予見可能性」テストを採用すると思われる。
本稿では、香港における医薬用途発明について、Birds & BirdsのAlison Wong弁護士およびTed Chwu弁護士が解説している。 -
2018.03.29
インドネシアにおける医薬用途発明の保護制度新しいインドネシア特許法2016年第13号における医薬関連規定により、既知または既存製品の新規な用途に関する発明は、インドネシア特許法2016年第13号に基づく特許可能な主題から明示的に除外されている。インドネシア特許法2016年第13号は既に施行されている。しかし、許容可能な医薬関連クレームの形式に関する誤解を避けるため(とりわけ第2医薬用途、既知または既存製品の新規な形態、および既知物質の用法または用量を特徴とする発明に関する誤解を避けるため)、さらにインドネシアに医薬特許出願を提出する発明者および出願人に指針を示すためにも、裏づけとなる規則の発行が必要とされている。
本稿では、インドネシアにおける医薬用途発明の保護制度について、BIRO OKTROI ROOSSENOのMs. Dessi Susanti、Ms. Mely Jamilah、Ms. Yuyun Farida、Ms. Winny R.Syariefが解説している。 -
2018.03.22
インドにおける医薬用途発明の保護制度インドのWTOへの加盟に伴う2005年の大規模な特許法の改正によって、新規物質に特許を付与するいわゆる物質特許制度が再び導入された一方で、既知物質の第二用途の発見等を発明とは認めず特許を付与しないとする不特許事由の条項は強化された。2005年改正特許法第3条(d)項により、「既知の物質の新規な形態の単なる発見であって、当該物質の既知の効果を向上させないもの」が、特許を受けることができない主題に追加された。したがって、この特許法改正後、新規性、進歩性および産業上の利用可能性のほかに、インドで化学物質および医薬品に特許が付与される上で追加の条件が課せられることとなった。
本稿では、インドにおける医薬用途発明の保護制度について、DePenning & DePenning(インド特許事務所)の弁理士 Shakira氏が解説している。 -
2018.03.20
ロシアにおける医薬用途発明の保護制度ロシアには、国内特許制度とアルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、カザフスタン、キルギス、ロシア、タジキスタンおよびトルクメニスタンが加盟しているユーラシア特許制度という二つの制度が存在している。既知の化合物の第二医薬用途および新規な特定の塩または多形といった発明は、特定のクレームの形式にする事により、ロシアおよびユーラシア双方の法律に基づいて特許を受けることができる。
本稿では、ロシアにおける医薬用途発明の保護制度について、GORODISSKY & PARTNERS(ロシア特許事務所)のロシア弁理士およびユーラシア弁理士であるAlexey Zhurov氏が解説している。 -
2018.03.20
ブラジルにおける医薬用途発明の保護制度ブラジルにおいて、人間または動物の体の治療、手術および診断方法は、発明とはみなされない。一方、既知物質の第二およびそれ以降の医薬用途は、その主題が新規性、進歩性、産業上の利用可能性、開示の明確性および十分性を満たしていれば、ブラジルで特許を受けることができる。医薬用途のクレームとしてブラジルで容認されるのはスイス型クレーム形式である。
本稿では、ブラジルにおける医薬用途発明の保護制度について、DANIEL Legal & IP Strategy Samantha Salim氏と、Kene Gallois氏が解説している。 -
2018.02.27
台湾における医薬用途発明の特許保護台湾においては、既知の医薬物質に関する第二医薬用途に基づく医薬発明または用法や用量を特徴とする医薬発明の場合、その技術的特徴は新規の医薬用途または用法もしくは用量であって医薬物質自体ではない。そのため、一般的にはスイス型クレームの形式、もしくは「キット」を主題とした形式でクレームを記載する必要がある。また、既知の医薬物質の特定の塩または多形に基づく医薬発明の場合は、一般的に、具体的な物理的または化学的特性をクレームで特定する必要がある。