ホーム サイト内検索

■ 全11件中、110件目を表示しています。

  • 2023.11.28

    • アジア
    • 出願実務
    • 商標

    中国における商品・役務の類否判断について

    中国における商標出願の指定商品・役務の類否判断に関する事項について、中国の審査基準に基づいて、日本の実務者が理解すべき事項を解説する。

  • 2023.11.21

    • アジア
    • 出願実務
    • 商標

    中国での商標出願における商品/役務名称の記載に関する留意点

    中国で商標を出願する際、出願人はその商品/役務の区分を指定するだけでなく、商品/役務の名称まで記載しなければならず、商品/役務名称の記載は、原則、中国の「類似商品及び役務の区分表」に基づいて行う。区分表に記載されていない商品/役務名称の場合についても具体的な商品/役務名称を記載した方が良く、審査において補正命令が出された場合には、商品等をより明確に特定するために、資料を提出して審査官にその商品/役務の詳細を説明することができる。

  • 2023.05.04

    • アジア
    • 出願実務
    • 商標

    韓国における商品・役務の類否判断について(前編)

    韓国における審査基準のうち商標の商品・役務の類否判断に関する事項について、日本の審査基準と比較して留意すべき点を中心に紹介する。本稿では、前編・後編に分けて商品・役務の類否判断基準について、「商標審査基準」および判例とともに紹介する。前編では、標章の類否基準についての「商標審査基準」の記載個所、基本的な考え方、商品の類否について説明する。役務の類否について、商品役務間の類否については「韓国における商品・役務の類否判断について(後編)」(https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/34464/)をご覧ください。

  • 2023.03.28

    • アジア
    • 出願実務
    • 商標

    中国の商標審査審理指南について(方式編)

    2021年11月16日、中国国家知識産権局(CNIPA)は「商標審査審理指南」(以下、「指南」)を公表した(2022年1月1日より施行)。「指南」は、上編および下編の2編から構成されており、上編「方式審査・事務作業編」は、現行の各種商標業務の方式審査基準および事務作業の規範化を目的に新設された内容で、下編「商標審査審理編」は2016年版の「商標審査及び審理基準」に基づいて改訂されたものである。本稿では、上編の「方式審査・事務作業編」について紹介する。下編については、「中国の商標審査審理指南について(審査編)」(https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/34084/)をご覧ください。

  • 2022.11.10

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • 制度動向
    • 商標

    中国における国内出願とマドプロ出願のメリットとデメリット

    中国で商標を登録するには、国家知識産権局商標局に直接出願するルートと、「マドリッド協定議定書」に基づいて本国の商標出願または登録を基礎に中国を指定することにより出願するルート(マドプロ出願)の2つがあり、一般的に、後者のマドプロ出願の方が、本国から一括で迅速に世界各国における商標の保護を図ることができ、費用は安く、商標の管理も容易であるメリットが挙げられる。2つの出願方法のメリットとデメリットを解説する。

  • 2022.05.10

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • 商標

    中国における商標の商品役務分類の改正

    2019年12月31日に中華人民共和国国家知識産権局商標局は、「ニース分類第十一版2020テキストの起用に関する通知」を公布した。2020年1月1日以降の商標出願については、「標章の登録のための商品およびサービスの国際分類に関するニース協定」第十一版2020テキストが適用される。また、商標局は、中国の商標出願の指定商品または役務の選択基準である「類似商標および役務区分表」を変更し公布した。本稿では、「類似商標および役務区分表」の追加、削除、表示変更された内容について解説する。

  • 2022.03.17

    • アジア
    • 出願実務
    • アーカイブ
    • 商標

    中国での商標出願における商品/役務名称の記載に関する留意点

    (本記事は、2023/11/21に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/37758/

    (2022年8月25日訂正:
    本記事のソース「類似商品及び役務区分表」、「商标注册申请书」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正いたしました。)

    中国で商標を出願する際、出願人はその商品/役務の区分を指定するだけでなく、商品/役務の名称まで記載しなければならず、商品/役務名称の記載は、原則、中国の「類似商品及び役務の区分表」に基づいて行う。区分表に記載されていない商品/役務名称の場合についても具体的な商品/役務名称を記載した方が良く、審査において補正命令が出された場合には、商品等をより明確に特定するために、資料を提出して審査官にその商品/役務の詳細を説明することができる。

  • 2022.01.27

    • アジア
    • 出願実務
    • その他参考情報
    • 商標

    中国における商標権侵害判断基準の解説

    2019年12月18日、中華人民共和国国家知識産権局は、『商標権侵害判断基準』(以下「基準」という)の意見募集稿を公表し、2020年6月15日、正式公布し同日から施行した。基準は、全38条から構成され、商標の使用、同一または類似商品または役務の判断、同一または類似商標の判断、需要者の混同、販売者の法的責任の免除、商標権者の抗弁などの内容について細かく規定している。本稿では、基準の一部の内容について説明する。

  • 2018.09.04

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • 制度動向
    • アーカイブ
    • 商標

    中国における国内出願とマドプロ出願のメリットとデメリット

    (本記事は、2022/11/10に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/27058/

    中国で商標を登録するには、国家工商行政管理総局商標局に直接出願するルートと、「マドリッド協定議定書」に基づいて本国の商標出願または登録を基礎に中国を指定することにより出願するルート(マドプロ出願)の2つがあり、一般的に、後者のマドプロ出願の方が、本国から一括して迅速に世界各国における商標の保護を図ることができ、費用は安く、商標の管理も容易であるメリットが挙げられる。2つの出願方法のメリットとデメリットを解説する。

  • 2013.06.25

    • アジア
    • 審決例・判例
    • 商標

    (中国)類似商品区分を超えて商品の類似性を判断した事例‐京セラ商標事件

    本案は、同じ漢字で構成された異なる指定商品区分の商標について異議申立を行ったところ、申立が却下されたため、これを不服として中国商標審判部に不服審判を請求し、「類似商品及び役務の区分表」の区分を越えて、商品が類似するとする異議申立が認められた事案である。