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■ 全5件中、15件目を表示しています。

  • 2017.05.25

    • 欧州
    • 出願実務
    • 審判・訴訟実務
    • 特許・実用新案

    ロシアにおけるプロダクト・バイ・プロセス・クレーム解釈のプラクティス

    ロシアでは特許庁規則において、化学物質およびバイオテクノロジーに関する発明については、その生産方法によって特徴づけて記載することが認められている。なお、上記以外の技術分野においては、このような規定は定められていない。しかし、上記技術分野以外の実用新案権について、引例との製造条件の差異が考慮されたという判例が存在する。今後、ロシア特許庁が「プロダクト・バイ・プロセス」形式のクレームを扱うためのガイドラインを定める必要があると考えられる。

  • 2015.03.31

    • 欧州
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    ロシアにおける新規化学物質に関する特許出願の特徴

    新規化学物質に関するロシア特許出願については、出願時の明細書中に当該新規化学物質の用途を記載することが必須である。また、合成法と用途についての実施例の記載も求められる。なおロシア特許出願においては、新規化学物質を用いた治療方法が特許可能である。

  • 2015.03.31

    • アジア
    • 審決例・判例
    • その他参考情報
    • 特許・実用新案

    インドにおける医薬・化学関連発明の特許法3条(d)の特許適格要件を満たす「効能」の解釈に関する特許庁判断

    インド特許法第3条は、特許を受けることができない発明を規定している。その中で、医薬関連発明や化学関連発明に関して、第3条(d)における「効能の増大」の解釈が争点となることが多い。この点について、インド最高裁判所の判断と審査官の判断と拒絶査定前の審査管理官との審問の判断が異なった事例について考察する

  • 2013.06.11

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • 審決例・判例
    • 特許・実用新案

    (韓国)化学物質発明の明細書の記載要件及び結晶形発明の進歩性の判断基準に関して判示した事例

    特許法院は、化学物質に関する発明について、明細書に具体的な製造方法が記載されなければならず、その化学物質が製造されたか否かが疑わしい場合は、核磁気共鳴データなどの確認資料が記載されるべきであり、そうでない場合は、当該確認資料が必須的に記載されるものではないと判示し、本件事案には必須的に記載する事情がないので、原審審決が認定した記載不備はないと判断した。
    そして、進歩性に関して、医薬化合物の製剤設計において結晶多形の存在の検討は通常行われることであるから、本件発明の構成を容易に導出できると判断し、本件特許は無効であるとした。原審審決は結論において適法であるとされた。

  • 2012.08.21

    • アジア
    • 出願実務
    • 審決例・判例
    • 特許・実用新案

    (台湾)わずかな漢字の違いで特定する物質が異なってくることがあることに注意すべきことを示す事例

    英語等を介して翻訳した場合発生し得る誤訳として、例えば、一級アミンについて、「第一胺」とするようなことがあるが、正しくは「一級胺」としなければならない。また、シクロペンタノールは、「環成醇」ではなく「環戊醇」である。なお、「苯基縮水甘油」(フェニルグリシドール)と「苯甘胺醇」(フェニルグリシノール)も別物である。