ホーム サイト内検索

■ 全2件中、12件目を表示しています。

  • 2015.06.30

    • アジア
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    台湾における特許および実用新案を受けることができない発明

    台湾では、専利法(日本における特許法、実用新案法、意匠法に相当。)第24条に基づき、(1)動植物および動植物を生産する主要な生物学的方法(微生物学的生産方法はこの限りでない)、(2)人体または動物の疾患の診断、治療または外科手術方法、(3)公の秩序または善良の風俗を害するものは、特許登録を受けることができない。また、専利法第105条に基づき、実用新案が公の秩序または善良の風俗を害する場合には、実用新案登録を受けることができない。

    本稿では、台湾における特許および実用新案を受けることができない発明について、理律法律事務所 弁護士 李文傑氏が解説している。

  • 2013.09.06

    • 欧州
    • 出願実務
    • ライセンス・活用
    • アーカイブ
    • その他参考情報
    • 特許・実用新案
    • その他

    ロシアにおける植物新品種の保護

    (本記事は、2017/7/18に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/13902/

    「模倣対策マニュアル ロシア編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第1章第6節(4)では、ロシアにおける植物新品種に対する権利について記載されている。ロシアでは、新品種に係る知的財産権を取得するには、識別力、均一性、安定性(DUS基準)、新規性の基準に適合していなければならない。存続期間は30年間(ぶどう、装飾用の木、果実用の木の栽培又は林業用の品種(これらの系統を含む)の法的保護期間は35年)である。