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2016.06.02
ニュージーランドにおける現地法人の知財問題 -雇用契約上の留意点ニュージーランドにおいて、従業者、とりわけ発明活動を想定して雇用する従業者と締結する雇用契約では、従業者が発明を創出し、その成果を使用者へ報告する動機づけを与えることが重要である。同時に、使用者の保有する営業秘密が従業者から漏洩するリスクや、従業者が以前所属していた雇用先から営業秘密不正流用のクレームを受けたり、訴追されるリスクを回避するための条項を、雇用契約中に設けることが望ましい。