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2016.04.14
メキシコにおける営業秘密の保護メキシコでは営業秘密は産業財産法(Industrial Property Law : IPL)に基づき保護され、同法第82条において、「個人もしくは企業が保有し、秘密性を有し、かつ、経済活動を行う上で第三者に対する競争上または経済上の利益の確保もしくは維持に関連する、産業上もしくは商業上の利用可能性を有する情報であって、それに関して当該個人もしくは企業が、利用を制限し秘密性を維持する十分な手段もしくはシステムを採用しているもの」と定義されている。IPLのほか、連邦労働法(Federal Labor Law:FLL)および連邦刑法(Federal Criminal Law:FCL)にも営業秘密保護に関する具体的な規定が含まれている。
本稿では、メキシコにおける営業秘密の保護について、Clarke, Modet & Co Mexicoの弁護士Jose Miguel Mena Lopez氏が解説している。
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2016.03.04
中国における未登録知的財産(商標・発明)の保護中国における未登録商標の保護を扱う法律は、主に商標法と反不正当競争法(日本における不正競争防止法に相当。) であり、商標法では、第三者による未登録かつ一定の影響力をもつ商標の先取り登録の禁止や、先使用に基づき商標登録に対抗する制度等が規定され、不正競争防止法では、著名商標の侵害禁止が規定されている。未登録の発明については、技術秘密として保護することが可能であるが、企業が技術秘密を特定するとともに秘密保持制度を設ける必要がある。
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2015.03.31
インドにおける技術流出対策と営業秘密の保護インドにおいては、営業秘密を保護する制定法が存在しないため、専有情報や技術的な秘密情報などを保護するためには、秘密情報を自ら適切に保管し、従業員や取引先と情報漏洩を回避するための秘密保持契約を締結することが重要である。ただし、競業避止契約などの条件を厳しくしすぎると、インド契約法などで定める「不当な取引制限」とみなされる可能性もあるので注意が必要である。
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2014.02.03
中国における職務発明の奨励金、報酬についての法律問題「職務創造発明者、考案者への奨励、報酬紛争をめぐる法律問題の研究調査レポート」(2011年12月、日本貿易振興機構北京事務所知識産権部)第二部分では、中国における職務発明の法律問題について、具体的には、職務発明の認定問題、特許・実用新案・意匠の実施の認定、奨励と報酬の認定、証拠、時効の問題等について説明されている。
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2013.12.13
中国における営業秘密の保護(本記事は、2021/9/21に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/20866/「模倣対策マニュアル 中国編」(2013年3月、日本貿易振興機構)第3章では、中国における営業秘密について、具体的には、営業秘密の構成要件、営業秘密の漏洩ルートや防止手段、営業秘密漏洩に対する救済手段、先使用権確保による保護等について説明されている。「未登録の技術・ブランドの保護の在り方に関する調査研究報告書」(2012年2月、一般財団法人知的財産研究所)II.3(3)では、営業秘密の侵害に対する刑事責任を定めた関連規定や、営業秘密に関する3つの重要事件が紹介されている。