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2022.08.23
マレーシアにおける職務発明・発明報奨制度について「シンガポール及びマレーシアにおける職務発明・発明報奨制度に関する調査報告書」(2022年3月、日本貿易振興機構シンガポール事務所知的財産部)の第2章 職務発明・発明報奨制度の概要 2.マレーシアでは、マレーシアにおける職務発明および職務報奨制度について、特許権、実用新案権、意匠権および著作権の関連規定ならびに判例を解説している。また、ヒアリングおよびアンケート調査を行い、実務的な情報を取集した結果を紹介している。
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2022.08.23
シンガポールにおける職務発明・発明報奨制度について「シンガポール及びマレーシアにおける職務発明・発明報奨制度に関する調査報告書」(2022年3月、日本貿易振興機構シンガポール事務所知的財産部)の第2章 職務発明・発明報奨制度の概要 1.シンガポールでは、シンガポールにおける職務発明および職務報奨制度について、特許権、意匠権および著作権の関連規定ならびに判例を解説している。また、ヒアリングおよびアンケート調査を行い、実務的な情報を取集した結果を紹介している。
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2022.04.21
韓国におけるデザイン審査基準韓国のデザイン審査基準は、2014年6月に全面改正された後、毎年部分的に改正されてきたが、2021年10月20日付で全面改正(特許庁例規第122号)された。本稿では、同審査基準の主要な改正内容について紹介する。
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2018.10.30
韓国における秘密意匠制度(本記事は、2022/4/12に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/22942/秘密意匠(韓国語「秘密デザイン」)制度は、意匠権の設定登録日から3年以内の期間を定めて、登録意匠の内容を意匠公報等に公告せずに秘密の状態を維持する制度をいう(意匠法(韓国語「デザイン保護法」第43条)。意匠は物品の外的美観であるため、他人による模倣および盗用が容易であり、また、流行性が強いという特徴もあるので、秘密意匠制度を活用することによって、意匠権を取得しながら、製品の発売前に他人による模倣等を防ぐことができるというのは、大きなメリットである。この制度を利用するためには、秘密意匠の請求時期等に注意しなければならない。
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2018.10.02
フィリピンにおける機能的意匠の取扱いフィリピンにおける意匠出願は、実体審査が行われず、方式審査のみであるが、物品に備わる機能にとって不可欠ではない外面的特徴がないとして、デザインがもっぱら機能的であると審査官に判断された場合には、拒絶されることもある。また、機能的であると判断し得る登録意匠については、登録抹消の申立をフィリピン知的財産庁に提起することができる。物品内部のデザインなど、使用者が直接視認することができないデザインに関しては、集積回路のトポグラフィーもしくは回路設計として保護されるが、こうした形でのデザイン保護は、現状では有効に利用されていない。
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2018.09.27
香港の意匠特許における機能性および視認性香港の意匠規則は、英国登録意匠法に似ており、古い英国の基準が依然として適用されている。香港においては意匠の実体審査は行われないため、方式審査を通過すると、意匠出願は登録される。しかし、物品の機能性や作用については香港では意匠の保護対象とはならず、また、視認性できない意匠についても保護対象とはならない。
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2018.04.24
韓国における物品デザインの商標的保護韓国においては、1998年に施行された改正商標法により、立体商標が導入されている。立体商標の権利によって物品の形状に対して保護を受けることは可能であるが、「識別力の獲得」を認めてもらうことが困難である。まずデザイン権で登録して、以後長期間持続的に使用し、特定人の商品であることを連想させる出所表示として十分に認識された場合に限って、識別力の獲得に関する証拠資料を準備して立体商標として商標出願を行うことが好ましい。
本稿では、韓国における物品デザインの商標的保護について、SUNYOUNG INT’L PATENT & LAW FIRMの弁理士、許容録氏が解説している。
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2017.03.09
ベトナムにおける共同開発契約「新興国(タイ、ベトナム、インドネシア)における知財リスク調査」(2016年5月、日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部)第3章2では、ベトナムにおける共同開発契約について、共同開発契約に関連する法令、大学等との共同開発契約における留意点、共同開発の成果物の取扱い、共同で行いまたは創作した職務発明・職務著作の取扱い、自身の保有する特許に基づく共同開発を行った場合の留意点が法令を交えて解説されている。
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2016.06.30
ニュージーランドにおける著作権関連法規の概要および運用実態ニュージーランドは、著作権保護に関する多くの国際条約の加盟国となっているため、日本や他の国で創作された著作物のほとんどは、「1994年ニュージーランド著作権法」(1994年法律第143号)に基づき、ニュージーランド国内で保護されることになる。今後は、加盟する環太平洋経済連携協定(TTP協定)に整合させるためのニュージーランド著作権法の改正にも留意する必要が出てくるであろう。
本稿では、ニュージーランドにおける著作権に関する法規の概要および運用実態や留意点について、Baldwins Intellectual Propertyの弁護士Sophie Thoreau氏が解説している。
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2016.06.07
マダガスカルにおける知的財産保護の現状マダガスカルにおける知的財産権の取扱いについては、産業財産権法に規定されている。この法律は、特許、商標、意匠、商号の保護、および不正競争について規定するものである。著作権については「著作権法」に規定されている。マダガスカルの特許制度、意匠制度、商標制度、著作権制度の概要を説明する。