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2022.04.21
韓国におけるデザイン審査基準韓国のデザイン審査基準は、2014年6月に全面改正された後、毎年部分的に改正されてきたが、2021年10月20日付で全面改正(特許庁例規第122号)された。本稿では、同審査基準の主要な改正内容について紹介する。
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2018.10.30
韓国における秘密意匠制度(本記事は、2022/4/12に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/22942/秘密意匠(韓国語「秘密デザイン」)制度は、意匠権の設定登録日から3年以内の期間を定めて、登録意匠の内容を意匠公報等に公告せずに秘密の状態を維持する制度をいう(意匠法(韓国語「デザイン保護法」第43条)。意匠は物品の外的美観であるため、他人による模倣および盗用が容易であり、また、流行性が強いという特徴もあるので、秘密意匠制度を活用することによって、意匠権を取得しながら、製品の発売前に他人による模倣等を防ぐことができるというのは、大きなメリットである。この制度を利用するためには、秘密意匠の請求時期等に注意しなければならない。
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2018.10.02
フィリピンにおける機能的意匠の取扱いフィリピンにおける意匠出願は、実体審査が行われず、方式審査のみであるが、物品に備わる機能にとって不可欠ではない外面的特徴がないとして、デザインがもっぱら機能的であると審査官に判断された場合には、拒絶されることもある。また、機能的であると判断し得る登録意匠については、登録抹消の申立をフィリピン知的財産庁に提起することができる。物品内部のデザインなど、使用者が直接視認することができないデザインに関しては、集積回路のトポグラフィーもしくは回路設計として保護されるが、こうした形でのデザイン保護は、現状では有効に利用されていない。
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2018.09.27
香港の意匠特許における機能性および視認性香港の意匠規則は、英国登録意匠法に似ており、古い英国の基準が依然として適用されている。香港においては意匠の実体審査は行われないため、方式審査を通過すると、意匠出願は登録される。しかし、物品の機能性や作用については香港では意匠の保護対象とはならず、また、視認性できない意匠についても保護対象とはならない。
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2017.03.09
ベトナムにおける共同開発契約「新興国(タイ、ベトナム、インドネシア)における知財リスク調査」(2016年5月、日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部)第3章2では、ベトナムにおける共同開発契約について、共同開発契約に関連する法令、大学等との共同開発契約における留意点、共同開発の成果物の取扱い、共同で行いまたは創作した職務発明・職務著作の取扱い、自身の保有する特許に基づく共同開発を行った場合の留意点が法令を交えて解説されている。
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2014.05.07
シンガポールにおいて意匠出願人となる者シンガポールでは、原則として、意匠登録を受ける権利は創作者に原始的に帰属するが、雇用期間中に従業者により創作された場合等は、創作者に帰属しない旨が定められている。
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2013.09.20
ロシアにおける特許を受ける権利を有する者の権利保護「特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する調査研究報告書」(2010年3月、日本国際知的財産保護協会)第3章VI-3において、ロシアでは、特許、実用新案登録又は意匠登録を受ける権利が創作者に属すること、創作者又は権利者でないものを創作者又は権利者と表記し、あるいは創作者や権利者である者を創作者や権利者と表記していないものについて特許、実用新案登録又は意匠登録がなされた場合、当該登録は無効と認められること等が説明されている。また、関連条文も掲載されている。