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2023.08.24
インドネシアにおける冒認商標出願対策について「冒認出願対策リーフレット」(2022年11月、ジェトロ・バンコク事務所 知的財産部、ジェトロ・シンガポール事務所 知的財産部)では、インドネシアにおける商標制度の概要、商標検索方法、冒認商標出願を発見した際の対策および予防策について紹介している。
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2023.01.12
台湾における商標出願制度の概要台湾における商標出願手続は、一般的に、方式審査、実体審査、登録査定、公告の順で進められる。なお、公告日から3か月以内であれば、誰でも異議申立をすることができる。
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2022.11.24
台湾における実用新案登録出願制度概要実用新案(中国語「新型専利」)出願手続は、一般的に、方式審査、形式審査、許可処分、公告という順で進められる。なお、実体審査に代わりうるものとして技術評価書がある。
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2022.11.01
韓国における特許・実用新案出願制度概要特許および実用新案の出願から登録までの手続は、主に(1)出願、(2)方式審査、(3)出願公開、(4)審査請求および実体審査、(5)登録の手順で進められる。2017年3月1日以降の出願については、審査請求期間が特許および実用新案どちらも出願日(国際出願の場合は国際出願日)から3年に変更された。権利は設定の登録日から生じるが、特許権の存続期間は出願日から20年、実用新案権の存続期間は出願日から10年である。2021年10月19日の韓国特許法改正により分離出願制度が新設され、また、拒絶査定後の応答期間が30日から3か月に変更された。
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2022.07.26
台湾における特許出願制度概要特許出願(中国語「發明專利申請」)手続は、一般的に、方式審査、出願公開、審査請求、実体審査、特許査定、公告の順で進められる。
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2022.06.23
ラオスにおける主な知的財産関連サイトのリンク情報ラオスの主な知的財産関連サイトであるラオス知的財産局と、日本貿易振興機構(JETRO)のラオスに関する情報について、掲載されているリンク情報を一覧にして示した。
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2021.05.20
中国における特許・実用新案・意匠(中国語「専利」)の拒絶査定不服審判制度概要(中国語「専利復審請求制度」)(2022年7月15日訂正:
本記事のソース「中国特許庁(国務院専利行政部門(専利再審、無効))(中国語「国家知识产权局专利复审和无效」)ウェブサイト」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正いたしました。)中国特許庁審査部の決定に不服の場合は、国務院専利行政部門(中国語「国务院专利行政部门」)に対して、審判請求をすることができる。審判手続は、主に(1)方式審査、(2)審査部における前置審査、(3)前置審査において拒絶査定を維持しないと判断場合は元の審査部で再審査、前置審査において拒絶査定を維持すると判断した場合は審判合議体による審判の手順で進められる。出願人は、国務院専利行政部門の決定に不服がある場合、人民法院に訴訟を提起することができる。
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2021.05.13
韓国における特許・実用新案出願制度概要(本記事は、2022/11/1に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/26894/特許および実用新案の出願手続は、主に(1)出願、(2)方式審査、(3)出願公開、(4)審査請求および実体審査、(5)登録の手順で進められる。2017年3月1日出願からは、審査請求期間が特許および実用新案どちらも出願日(国際出願の場合は国際出願日)より3年に変更された。権利は設定の登録日から生じるが、特許権の存続期間は出願日から20年、実用新案権の存続期間は出願日から10年を越えることはできない。
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2020.04.28
中国における意匠出願制度概要(本記事は、2022/12/6に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/27296/中国意匠出願の流れ
意匠の出願手続は、主に、(i)出願、(ii)方式審査、(iii)登録・公告の手順で進められる。実体審査は行われず、登録後の無効請求により対応される。意匠特許権の存続期間は出願日から10年。 -
2020.04.16
中国における商標出願制度概要(2020年6月10日訂正:
本記事の詳細及び留意点の(5)登録公告の部分において当初「権利の存続期間は出願日より10年であり(商標法第39条)、登録日は初日に算入する。」と記載しておりましたが、「権利の存続期間は登録日より10年であり(商標法第39条)、登録日は初日に算入する。」が正しい記載でした。お詫びして訂正いたします。)中国における商標出願は、国家知識産権局に属する商標局に対して行い、出願手続は、主に(1)出願、(2)方式審査、(3)実体審査、(4)出願公告、(5)登録公告の手順で進められる。存続期間は登録日から10年であり、10年毎に何度でも更新可能である。
また、2014年5月1日より商標法の改正により音声商標、一商標多区分出願制度が導入され、2019年11月1日施行予定の改正法では「使用を目的としない悪意の商標登録出願」への対応が示されている。