ホーム サイト内検索

■ 全7件中、17件目を表示しています。

  • 2024.07.04

    • アジア
    • 法令等
    • その他参考情報
    • その他

    シンガポールにおいてOIモデル契約書ver2.0共同研究開発契約書(新素材編、AI編)を活用するに際しての留意点

    日本国特許庁は、オープンイノベーションポータルサイト(https://www.jpo.go.jp/support/general/open-innovation-portal/index.html)において、研究開発型スタートアップ企業と事業会社のオープンイノベーション促進のために各種のモデル契約書を公開しており、新興国等知財情報データバンクでは、下記【ソース】に記載の契約書およびタームシート(英訳)を作成・公開している。
    本稿では、それらの英訳契約書を参照した上で、シンガポールの法律の観点から、シンガポール企業と日本企業との間でOIモデル契約書ver2.0共同研究開発契約書(新素材編、AI編)を活用する際の留意点について説明する。

  • 2024.06.13

    • アジア
    • 法令等
    • その他参考情報
    • その他

    インドにおいてOIモデル契約書ver2.0秘密保持契約書(新素材編、AI編)を活用するに際しての留意点

    日本国特許庁は、オープンイノベーションポータルサイト(https://www.jpo.go.jp/support/general/open-innovation-portal/index.html)において、研究開発型スタートアップ企業と事業会社のオープンイノベーション促進のために各種のOIモデル契約書を公開しており、新興国等知財情報データバンクでは、下記【ソース】に記載の契約書およびタームシート(英訳)を作成・公開している。
    本稿では、それらのOIモデル契約書(英訳)を参照した上で、インドにおける法律等を踏まえた、OIモデル契約書を活用する際の留意点について説明する。

  • 2024.05.23

    • 中南米
    • 法令等
    • その他参考情報
    • その他

    ブラジルにおいてOIモデル契約書ver2.0秘密保持契約書(新素材編、AI編)を活用するに際しての留意点

    日本国特許庁は、オープンイノベーションポータルサイト(https://www.jpo.go.jp/support/general/open-innovation-portal/index.html)において、研究開発型スタートアップ企業と事業会社のオープンイノベーション促進のために各種のOIモデル契約書を公開している。
    本稿では、それらのOIモデル契約書を参照した上で、ブラジル法の観点から、ブラジル企業と日本企業との間でOIモデル契約書ver2.0秘密保持契約書(新素材編、AI編)を活用する際の留意点について説明する。

  • 2018.10.04

    • アジア
    • 法令等
    • 審判・訴訟実務
    • 特許・実用新案

    シンガポールにおける均等論に対する裁判所のアプローチ

    シンガポールには均等論がない。その代わりに、シンガポールはクレーム解釈について目的論的アプローチを採用してきた。シンガポールには、正式な包袋禁反言の法理はないが、シンガポールの裁判所は、特許クレーム範囲の決定にあたり、審査経過を検討してきた。

  • 2016.06.23

    • オセアニア
    • 審判・訴訟実務
    • ライセンス・活用
    • その他

    オーストラリアにおける営業秘密の保護

    オーストラリアにおいては、コモンローおよび制定法によって営業秘密が保護されている。営業秘密の不正流用を立証するためには、営業秘密を構成する情報の特定や、秘密を維持するための措置などの要件を満たす必要がある。また、不正流用が生じた場合の立証の容易化のために、雇用契約、ライセンス契約、フランチャイズ契約など、相手方当事者に営業秘密が開示されるあらゆる契約において、情報の第三者への不開示義務を定めた規定を盛り込むなど、保護のための予防が重要である。

    本稿では、オーストラリアにおける営業秘密の保護について、Davies Collison Caveの弁護士Chris Jordan氏とJessica Spountsis氏が解説している。

  • 2015.10.13

    • アジア
    • 審決例・判例
    • その他参考情報
    • 商標
    • その他

    マレーシアにおける並行輸入【その2】

    マレーシアでは、判例法上において、真正品の並行輸入は禁止されていないと考えられる。ただし、商標の登録権利者は他の地域での製造および販売を承認した製品についての処置を規制する権利を有しており、並行輸入の自由はかかる権利の制限を受ける可能性が高い。ただし、並行輸入を制限するために、商標権者が競争法第4条に反するか、競争法第10条に記載する市場での優勢な立場を濫用するような契約上の条件を課す場合、競争法規定適用の可能性があることに注意が必要である。

    本稿では、マレーシアにおける並行輸入について、SKRINE、パートナー弁理士であるKuek Pei Yee氏および弁護士であるSri Richgopinath氏が全2回のシリーズにて解説しており、本稿は【その2】続編である。

  • 2015.10.06

    • アジア
    • 審決例・判例
    • その他参考情報
    • 商標
    • その他

    マレーシアにおける並行輸入【その1】

    マレーシアでは、判例法上において、真正品の並行輸入は禁止されていないと考えられる。ただし、商標の登録権利者は他の地域での製造および販売を承認した製品についての処置を規制する権利を有しており、並行輸入の自由はかかる権利の制限を受ける可能性が高い。ただし、並行輸入を制限するために、商標権者が競争法第4条に反するか、競争法第10条に記載する市場での優勢な立場を濫用するような契約上の条件を課す場合、競争法規定適用の可能性があることに注意が必要である。

    マレーシアにおける並行輸入について、SKRINE、パートナー弁理士であるKuek Pei Yee氏および弁護士であるSri Richgopinath氏が全2回のシリーズにて解説しており、本稿は、【その1】である。