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■ 全151件中、110件目を表示しています。

  • 2024.04.02

    • アジア
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    マレーシアにおける特許の単一性要件と分割出願

    マレーシアにおいて、特許出願人は、所定の期間内であれば、出願が単一性の要件を満たさない場合、その不備を是正する手段として分割出願することができるほか、自発的に分割出願を行うことも可能である。ただし、分割できる時期は制限されており、また原出願の明細書に記載された範囲を超えてはならない。

  • 2024.02.29

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    日本とフィリピンにおける特許分割出願に関する時期的要件の比較

    日本およびフィリピンにおいては、それぞれ所定の期間内に、特許出願について分割出願を行うことができる。フィリピンにおいては、自発的な分割出願は、親出願が取り下げられ、または特許を付与された日から4か月以内に係属出願について任意の分割出願を行うことができる。また、単一性違反の指令後の分割は、分割の指令が確定した日、または不服申立の決定があった日から4か月以内に分割出願が可能である。なお、分割指令による分割出願の場合は、必要であれば、2か月の期間延長が認められる場合がある。

  • 2024.01.18

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    日本とタイにおける特許分割出願に関する時期的要件の比較

    日本およびタイにおいては、それぞれ所定の期間内に、特許出願について分割出願を行うことができる。タイにおいては、分割指令を受領した日から所定期間以内に分割出願を行うことができるが、出願人が自発的に分割出願を行うことはできない。

  • 2024.01.16

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    日本とベトナムにおける特許分割出願に関する時期的要件の比較

    日本およびベトナムにおいては、それぞれ所定の期間内に、特許出願について分割出願を行うことができる。ベトナムにおいては、拒絶査定または特許査定されるより前であれば、いつでも分割出願を行うことができる。

  • 2024.01.16

    • 中南米
    • 法令等
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    日本とブラジルにおける特許分割出願に関する時期的要件の比較

    日本およびブラジルにおいては、それぞれ所定の期間内に、特許出願について分割出願を行うことができる。ブラジルにおいては、審査が終了するまではいつでも分割出願を行うことができる。

  • 2024.01.11

    • アジア
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    ベトナムにおける分割特許出願

    出願に相互に関連性のない複数の発明が含まれている(単一性の欠如)との拒絶理由通知を受けた場合、特許出願の分割出願は、常に考慮されてきた。また、出願人は、所定の期間内に自発的に特許出願を分割することができる。ベトナムにおける特許出願の分割に関する規則および実務は、基本的に他の国や地域の分割に関する規定と同様である点も多いが、他の国や地域とは異なる規則および実務が含まれている部分もある。

  • 2023.11.09

    • 中南米
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    メキシコにおける特許の分割出願についての留意点

    従来のメキシコ産業財産法(以下「産業財産法」という。)には特許の分割出願に関する詳細な規定はなったが、2020年11月5日施行の改正産業財産法において新たな規定が設けられ、分割出願に係る発明の要件や分割出願することができる時期等について明文で定められた。改正法を中心に、分割出願の方式的要件、実体的要件等について紹介する。

  • 2023.09.26

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    日本とインドにおける特許分割出願に関する時期的要件の比較

    日本およびインドにおいては、それぞれ所定の期間内に、特許出願について分割出願を行うことができる。インドにおいては、特許付与前であれば、いつでも分割出願を行うことができる。

  • 2023.05.09

    • 中南米
    • 出願実務
    • その他参考情報
    • 商標

    チリにおける商標制度の概要

    チリにおける商標に関する規定は、1991年1月25日に施行された産業財産に関する法律第19039号(以下「産業財産法」という。)に定められている。産業財産法は、2021年7月5日の法No.21355により改正され、登録後の不使用取消が可能になる等の新たな規定が導入された。

  • 2023.04.06

    • 中南米
    • 出願実務
    • その他参考情報
    • 商標

    ブラジルにおける商標出願の指定商品または役務についての取扱い

    ブラジル国家産業財産庁(Instituto Nacional da Propriedade Industrial 以下「INPI」という。)は、2000年1月、それまでの国内分類に代わって、「商品およびサービスの国際分類」(ニース分類)を採用した。2023年1月現在、INPIは、ニース分類第11版を使用している。ニース分類の採用以降、INPIは、類見出し(クラスヘディング)による記載を認めなくなり、具体的な商品または役務の指定を要求するようになった。商品または役務の記載は、ニース分類に基づく商品およびサービスの国際分類表に準拠した記載を用いることが望ましい。