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■ 全4件中、14件目を表示しています。

  • 2020.07.23

    • 中南米
    • 制度動向
    • その他参考情報
    • 商標

    ブラジルにおけるマドリッドプロトコルの採用

    ブラジルでは、2019年10月2日に、個人および法人が世界知的所有権機関(WIPO)を通じて商標登録出願ができるようにすることを目的としたマドリッド協定議定書が発効した。これにより121の締約国・地域に対する商標登録出願が簡素化され、また、これらの国からの登録出願が簡素化される。

  • 2018.10.23

    • アジア
    • 出願実務
    • 意匠

    韓国での組物の意匠の保護

    意匠は、原則として1意匠1出願主義を取っているため2つ以上の物品を1出願によって登録を受けることはできない。しかし、この原則を貫くと、2つ以上の物品が組物として同時に使用される物品に関する保護をすることができなくなる。このような理由から多数の物品が統一的で、統合的な美観を新たに創出する意匠は、組物(韓国語「一組の物品」)の意匠として保護している。

  • 2015.04.28

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • その他参考情報
    • 商標

    中国における商標冒認出願対策

    中国では、「先願主義」を利用して、他人の商標を冒認出願することにより、不当な経済的利益を得ようとする者が後を絶たない。商標冒認出願への対策としては、(1)不使用取消請求、(2)無効宣告請求、(3)初期査定公告後の異議申立、(4)交渉による商標権の購入が考えられる。ただし、交渉により商標権を購入する場合であっても、不使用取消請求、無効宣告請求または異議申立を同時に行い、相手方に圧力をかけ、交渉において不利な立場に置かれないよう努めることが望ましい。

    本稿では、中国における商標冒認出願対策について、天達共和法律事務所 弁護士・弁理士 龚建華氏が解説している。

  • 2015.03.31

    • アジア
    • 出願実務
    • 意匠

    韓国における意匠の分割出願

    1意匠1意匠登録出願主義において、1出願中に2つ以上の意匠が含まれる場合、1意匠1出願主義の原則に反することになる。また複数意匠登録出願において、100を超える数の意匠を含んでいた場合や、一つの一連番号に2つ以上の意匠が含まれている場合、物品類の区分上の分類が同一ではない場合にも登録を受けることができない。このような場合、分割出願を利用することにより、複数の意匠を保護することができる。