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2020.04.16
韓国におけるトレードドレスに基づく権利行使の留意点韓国におけるトレードドレスは、商標法、デザイン保護法(日本における意匠法に相当。)、不正競争防止および営業秘密保護に関する法律(日本における不正競争防止法に相当。)により保護を受けることができる。権利行使を考える際、各法律の保護法益、保護要件、保護範囲などの実益をよく考慮し、どのような法域の保護を受けようとするのか決定しなければならない。
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2018.04.24
韓国における物品デザインの商標的保護韓国においては、1998年に施行された改正商標法により、立体商標が導入されている。立体商標の権利によって物品の形状に対して保護を受けることは可能であるが、「識別力の獲得」を認めてもらうことが困難である。まずデザイン権で登録して、以後長期間持続的に使用し、特定人の商品であることを連想させる出所表示として十分に認識された場合に限って、識別力の獲得に関する証拠資料を準備して立体商標として商標出願を行うことが好ましい。
本稿では、韓国における物品デザインの商標的保護について、SUNYOUNG INT’L PATENT & LAW FIRMの弁理士、許容録氏が解説している。
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2018.04.19
インドネシアにおける並行輸入の原則と例外インドネシア商標法では、並行輸入が商標権侵害に該当するか否かは定かではない。商標法は、自らの商標を無許可で模倣した者を提訴する権利を商標権者に与えているが、並行輸入がこの規定の適用範囲に該当するか否かは定かでない。さらに、商標法が並行輸入を阻止するための独占権を商標権者に与えているか否かを解釈するのも困難である。商標と並行輸入に関する法的見解は、裁判所の解釈に委ねられることになる。
本稿では、インドネシアにおける並行輸入の原則と例外について、ACEMARK Intellectual Propertyの弁護士Ms.Yenny Halimが解説している。
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2017.12.19
オーストラリアの商標法における「商標」の定義の観点からの識別性「商標の識別性に関する課題(「認証・証明マークの保護」及び「商標の定義」の観点から)についての調査研究報告書」(平成29年3月、知的財産研究教育財団知的財産研究所)資料編II-1-6では、オーストラリアの商標法における「商標」の定義の観点からの識別性について、商標の定義の変遷、識別性に関する条文や侵害訴訟における識別性の主張、商標的使用論等に関する海外質問票調査結果の現地回答和訳が紹介されている。
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2017.12.14
ブラジルの商標法における「商標」の定義の観点からの識別性「商標の識別性に関する課題(「認証・証明マークの保護」及び「商標の定義」の観点から)についての調査研究報告書」(平成29年3月、知的財産研究教育財団知的財産研究所)資料編II-1-10では、ブラジルの商標法における「商標」の定義の観点からの識別性について、商標の定義の変遷、識別性に関する条文や侵害訴訟における識別性の主張、商標的使用論等に関する海外質問票調査結果の現地回答和訳が紹介されている。
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2017.12.14
韓国の商標法における「商標」の定義の観点からの識別性「商標の識別性に関する課題(「認証・証明マークの保護」及び「商標の定義」の観点から)についての調査研究報告書」(平成29年3月、知的財産研究教育財団知的財産研究所)資料編II-1-8では、韓国の商標法における「商標」の定義の観点からの識別性について、商標の定義の変遷、識別性に関する条文や侵害訴訟における識別性の主張、商標的使用論等に関する海外質問票調査結果の現地回答和訳が紹介されている。
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2017.12.12
中国の商標法における「商標」の定義の観点からの識別性「商標の識別性に関する課題(「認証・証明マークの保護」及び「商標の定義」の観点から)についての調査研究報告書」(平成29年3月、知的財産研究教育財団知的財産研究所)資料編II-1-7では、中国の商標法における「商標」の定義の観点からの識別性について、商標の定義の変遷、識別性に関する条文や侵害訴訟における識別性の主張、商標的使用論等に関する海外質問票調査結果の現地回答和訳が紹介されている。
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2015.03.17
韓国におけるトレードドレスに基づく権利行使の留意点(本記事は、2020/4/16に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/18447/韓国におけるトレードドレスは、商標法、デザイン保護法(日本における意匠法に相当。)、不正競争防止および営業秘密保護に関する法律(日本における不正競争防止法に相当。)により保護を受けることができる。権利行使を考える際、各法律の保護法益、保護要件、保護範囲などの実益をよく考慮し、どのような法域の保護を受けようとするのか決定しなければならない。